○丹波篠山市診療施設の設置等に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市診療施設の設置等に関する条例(平成11年篠山市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例第5条に規定する使用料は、厚生労働省令その他法令の定めるところによるものとする。
(窓口で徴収した場合の領収書)
第3条 診療所において使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。
(委任事項)
第4条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 診療所職員の出張命令に関する事項
(2) 診療所職員の6日以内の休暇、時間外勤務、公休忌引及び欠勤に関する事項
(3) 医療に必要な薬剤、消耗品及び衛生材料の購入に関する事項
(4) 診療所における使用料、手数料の延納及び分納に関する事項
(5) 保健施設の実施、巡回診療その他臨時施設に関する事項
(6) 診療報酬の請求に関すること。
(7) 診療所に関する諸定例報告に関する事項
(8) その他市長が特に委任した事項
(承認事項)
第5条 診療所長は、診療所の医療業務に関する必要な事項について、内規を定めたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(帳簿)
第6条 診療所は運営に必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(会計)
第7条 診療所の会計については、丹波篠山市財務規則(平成11年篠山市規則第40号)による。
(弁償)
第8条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の診療施設の設置等に関する条例施行規則(平成10年今田町規則第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年12月20日規則第45号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。