○丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則
平成11年4月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例(平成11年篠山市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 丹波篠山市立丹南健康福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月28日から翌年1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用許可事項の変更)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を添えて市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 条例第8条第2項の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第9条の規定による。
(損傷及び滅失の届出)
第9条 利用者がセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町立健康福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成7年丹南町規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成14年7月3日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年1月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成19年5月30日規則第17号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。