○丹波篠山市健康づくり推進協議会規則
平成11年4月1日
規則第101号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するための施策を総合的かつ効果的に実施することを目的として、丹波篠山市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するとともに必要な意見を具申するものとする。
(1) 健康づくりに関する実情の総合的な把握に関すること。
(2) 健康づくりに関する基本的な施策に関すること。
(3) 健康づくりの推進及びその調整に関すること。
(4) その他前3号に掲げるもののほか、健康づくり推進に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体の代表
(2) 関係行政機関の代表
(3) 保健衛生組織の代表
(4) 学校及び婦人及び老人組織の代表
(5) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠による委員については前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総括し協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、健康課に置く。
2 事務局は、会長の命を受けて所掌事務を処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営等について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。