○丹波篠山市墓地条例
平成11年4月1日
条例第137号
(設置)
第1条 公衆衛生の向上を図り、市民の福祉の増進に寄与するため、市営墓地(以下「墓地」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波篠山市共同墓地 | 丹波篠山市沢田字三弥谷559番地 |
一本松霊園 | 丹波篠山市今田町今田字一本松5番 |
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用者の義務)
第4条 墓地を使用する者は、適正な維持管理に努めなければならない。また、祭祀を主宰しなければならない。
(使用料)
第5条 墓地の使用料(消費税相当額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
2 既納の使用料は、市長が特に認める場合のほかは還付しないものとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。
(届出義務)
第7条 墓地の使用者は、住所、氏名その他使用許可書の記載事項に異動が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(使用の承継)
第8条 許可にかかわる墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、死亡その他の事由により、相続人又は親族若しくは縁故者等(以下「相続人等」という。)で当該使用者に代わって祭祀を主宰するものが、市長の承認を得て承継することができる。
2 前項の規定により墓地使用権を承継しようとする者は、その事由発生後直ちに市長に申請しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を第三者に譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(3) 所定の使用料を納付しないとき。
(4) 使用者が住所不明となり、5年を経過したとき。
(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(使用場所の返還)
第10条 墓地の使用者は、墓地使用の必要がなくなったとき、又は使用許可を取り消されたときは、使用場所を原形に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が承認したときは、現状のまま返還することができる。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市においてこれを行い、その費用は使用者が負担するものとする。
(損害負担)
第11条 使用許可後に生じた墓碑その他使用者の設置した設備に関する損害については、市は賠償の責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町共同墓地条例(昭和63年篠山町条例第6号)又は町営墓地の設置等に関する条例(昭和48年今田町条例第31号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 丹波篠山市共同墓地
区分 | 使用料 |
使用料1区画3平方メートル | 市内 300,000円 市外 400,000円 |
2 一本松霊園
(1) 使用許可の際納付すべき使用料
区分 | 単位 | 金額 |
4平方メートルまで | 1平方メートルにつき | 市内 20,000円 市外 30,000円 |
4平方メートルを超える面積 | 1平方メートルにつき | 市内 25,000円 市外 37,500円 |
(2) 年間使用料
面積 | 金額 |
1平方メートルにつき | 600円 |
備考 1平方メートル未満の面積は、1平方メートルとみなし計算する。