○丹波篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例施行規則
平成11年4月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例(平成11年篠山市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(回収容器の設置及び管理)
第3条 条例第8条第2項に規定する事業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内に回収容器を設置し、自らの責任において処理しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機一台について30リットル以上であること。
(3) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
2 同条第5項の規定による公表は、その者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び所在地)並びにその処分の対象となった行為について、広報紙において行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町ポイ捨て等防止条例施行規則(平成10年篠山町規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。
附 則(平成12年12月18日規則第42号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。