○丹波篠山市農業委員会運営規則
平成11年4月12日
農委規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、組織及び運営に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長)
第2条 委員会に、会長を置く。
2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
4 会長がその職務を辞任したとき、又は会長に事故あるときは、遅滞なく会長を互選しなければならない。
(会長の職務の代理)
第3条 委員会に、会長職務代理者を2人置く。
2 会長職務代理者は、あらかじめ農業委員が互選した者をもって充てる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長職務代理者がその職務を代理する。
(地域委員会)
第4条 農業委員会に、地域委員会を置く。
2 地域委員会の名称、担当する地区並びに担当の農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の数は、別表第1のとおりとする。
3 地域委員会は、総会で互選する農業委員及び該当地区を担当する推進委員をもって組織する。
4 地域委員会の運営等については、会長が別に定める。
(会長等の互選)
第5条 会長及び会長職務代理者の互選は、委員が単記無記名の投票を行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じものが2人以上あるときは、くじで当選人と定める。
(委員等の辞任)
第6条 委員又は会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第13条の規定により辞任しようとするときは、書面をもって委員会に届け出なければならない。
(会長等の解任)
第7条 委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
2 委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。
(会長の専決処分)
第8条 委員会は、権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、これを委員総会に報告しなればならない。
(運営委員会)
第9条 農業委員会の運営上必要な事項について、協議及び連絡調整を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の運営等については、総会で別に定める。
(推進委員の業務)
第10条 推進委員は、業務状況を書面で農業委員会に報告するものとする。
2 推進委員の業務について必要な事項は、総会で別に定める。
(告示)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(1) 会長又は会長職務代理者が互選されたとき。
(2) 委員又は前号に掲げる者がその職を失ったとき、辞任したとき又は解任されたとき。
(所掌事務)
第12条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第6条第1項第1号から第3号に規定する事項
(2) 法第6条第2項に規定する事項
(3) 法第6条第3項に規定する事項
(4) 法第6条第4項に規定する事項
(5) その他必要と認める事項
第3章 事務局
(事務局)
第13条 事務局は、丹波篠山市役所内に置く。
(職員)
第14条 事務局に、次の職員を置く。
2 事務局に、事務局参事、事務局長及びその他の職員を置く。
(職務)
第15条 事務局参事は、会長の命を受け、事務局に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、担任の事務を主任し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局参事に事故があるとき、又は欠けたときは、次担任の職員がそれぞれの職務を代行する。
4 職員の担当事務は、事務局参事が定める。
(事務局参事等専決事項)
第16条 事務局参事の専決できる事項は、丹波篠山市農業委員会事務局参事専決規程(平成11年篠山市農業委員会規程第2号)の定めるところによる。
(職員の任免等)
第17条 職員は、市長の命に基づき、農業委員会会長が任免する。
2 事務局の庶務並びに職員の任命、分限、服務及び給与に関しては、それぞれ市長の事務部局又はその職員の例に準じて処理するものとする。
(その他)
第18条 事務局に関しこの規則に定めのない事項については、市長の事務部局の例による。
第4章 雑則
(協力委員)
第19条 委員会の円滑な運営を図るため、協力委員を置くことができる。
2 協力委員は、非常勤とする。
3 協力委員の委嘱及び定数は、会長が委員総会に諮って定める。
(辞令式)
第20条 職員等の辞令式については、会長がこれを定める。
(身分を示す証票)
第21条 法第35条第2項に規定する委員、推進委員又は職員の身分を示す証票は、別表第2のとおりとする。
(公印)
第22条 委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 兵庫県丹波篠山市農業委員会印
(2) 兵庫県丹波篠山市農業委員会会長之印
(3) 丹波篠山市農業委員会事務局長印
2 公印の様式は、別表第3のとおりとする。
3 公印は、事務局参事が保管する。
(公示等の方法)
第23条 委員会の公告及びその他公表を要するものについては、丹波篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)に準じて行う。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月12日から施行する。
附 則(平成12年2月1日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年4月4日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月30日農委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地域委員会の名称 | 担当する地区 | 担当農業委員の数 | 担当推進委員の数 |
篠山地域委員会 | 篠山地区 | 4人 | 4人 |
城東地域委員会 | 城東地区 | 3人 | 3人 |
多紀地域委員会 | 多紀地区 | 3人 | 3人 |
西紀地域委員会 | 西紀地区 | 2人 | 3人 |
大山・味間・城南地域委員会 | 大山・味間・城南地区 | 4人 | 3人 |
古市・今田地域委員会 | 古市・今田地区 | 3人 | 3人 |
別表第3(第22条関係)
(1) | (2) | (3) |
(24mm×24mm) | (21mm×21mm) | (21mm×21mm) |