○丹波篠山市農業委員会総会会議規則
平成11年4月12日
農委規則第2号
(議事規則)
第1条 丹波篠山市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるとき招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で総会に附議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日総会定刻前に参集しなければならない。
(委員の届出)
第5条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 定例本会議の議長は、会長職務代理者とする。
(総会の成立)
第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第3項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第9条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(総会の開閉)
第10条 開会、休憩、延会及び閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第11条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第13条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第14条 委員及び農地利用最適化推進委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員及び農地利用最適化推進委員並びに委員会の同意又は要求により総会に出席した者は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。
3 発言は、全て簡明にするものとし、議案外にわたり、又は範囲を超えてはならない。
(動議の制限)
第15条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(先決動議の措置)
第16条 他の事件に先だって採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を定める。ただし、異議のあるときは、総会に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第18条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第19条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第20条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
(簡易採決)
第21条 会長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可否の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、会長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第22条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長が必要と認める事項を記載しなければならない。
3 会議録は、会長が総会において指名した2人以上の委員が署名押印しなければならない。
(会議の公開)
第23条 委員会の総会は、公開する。
(傍聴人)
第24条 傍聴人は、定められた場所以外には入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他会長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。
5 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
(会長の代理)
第25条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選して置くことができる。
(会議規則の疑義)
第26条 この規則に関し、疑義が生じたときは、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。
附 則
この規則は、平成11年4月12日から施行する。
附 則(平成12年2月1日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月23日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月30日農委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。