○ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ハートピアセンター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の同法に規定する休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可事項の変更)
第5条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、条例第3条の許可を受けたときは、速やかに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 条例第7条第2項の規定により、使用料を減免又は還付(以下「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条又は第8条の規定による。
(損傷及び滅失の届出)
第9条 利用者がセンター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第10条 条例第10条の規定により指定管理者がセンターを管理する場合は、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。
(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) センターの整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。