○丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例

平成11年4月1日

条例第146号

(設置)

第1条 山村地域における農林業活動の推進及び生活環境の整備を図るため、丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館(以下「会館」という。)を置く。

(位置)

第2条 会館の位置は、丹波篠山市本郷159番地とする。

(指定管理者による管理運営)

第3条 市長は、会館の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理運営を行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、会館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく会館又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく会館又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料等)

第8条 利用者は、使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 使用料の減免又は還付は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)第3条又は第4条の規定による。

(利用料金等)

第9条 市長は、第3条の規定により指定管理者に管理運営を行わせるときは、前条第2項に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入としてこれを収受させることができる。

2 市長は、前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入としたときは、指定管理者は、前条第4項を準用して利用料金を減免し、又は還付することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によって会館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の西紀町基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年西紀町条例第18号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成14年7月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年3月12日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

附 則(平成21年3月3日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

(篠山市公の施設使用料条例の一部改正)

3 篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

(単位:円)

時間

室名

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

農林研修室

700

1,000

1,100

青年研修室

700

1,000

1,100

老人室

400

500

600

調理実習室

500

600

700

会議室

1,100

1,400

1,700

和室

700

1,000

1,100

丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例

平成11年4月1日 条例第146号

(平成21年4月1日施行)