○丹波伝統工芸公園立杭陶の郷の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波伝統工芸公園立杭陶の郷の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 丹波伝統工芸公園立杭陶の郷(以下「陶の郷」という。)の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。

(2) 12月29日から翌年1月1日までの日

(開園時間)

第3条 陶の郷の開園時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、丹波伝統工芸公園立杭陶の郷施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第5条 陶の郷の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。

(利用料金)

第7条 利用者は、条例第4条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。ただし、入園料については入場券の購入に代えることができるものとする。

(利用料金の減免等)

第8条 条例第9条又は第10条の規定により、使用料を減免又は還付(以下この条において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第4条又は第9条の規定を準用する。

2 前項の規定により利用料金の減免等を受けようとする者は、丹波伝統工芸公園立杭陶の郷施設利用料金減免・還付申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第9条 利用者が陶の郷及びその附属設備又は展示品をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者が陶の郷を管理する場合は、条例第3条各号及び次に掲げる業務を行う。

(1) 陶の郷の使用の許可及び使用許可の取消しに関すること。

(2) 陶の郷の施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。

(3) 陶の郷の整理整とんその他環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、陶の郷の管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹波伝統工芸公園管理規則(昭和63年今田町規則第5号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成15年3月14日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。

附 則(平成27年9月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年2月28日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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丹波伝統工芸公園立杭陶の郷の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第112号

(令和2年4月1日施行)