○丹波篠山市園芸経営近代化施設条例

平成11年4月1日

条例第158号

(設置)

第1条 シャクナゲの栽培技術の向上、普及及び啓もうを図ることにより、高齢農業者の生きがいと就労の機会を促進し、地域の活性化に資するため、丹波篠山市園芸経営近代化施設(以下「育苗施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 育苗施設は、丹波篠山市下板井432番地3とする。

(使用の許可)

第3条 育苗施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、育苗施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他育苗施設の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく育苗施設又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく育苗施設又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、育苗施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(原状回復)

第6条 利用者は、育苗施設の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

丹波篠山市園芸経営近代化施設条例

平成11年4月1日 条例第158号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第158号
平成16年12月14日 条例第38号