○丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館条例
平成11年4月1日
条例第159号
(設置)
第1条 農林産物及び加工特産品を提供し、農林業の体験等を通じ農村と都市の交流による地域振興を図るため、丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館(以下「黒豆の館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 黒豆の館の位置は、丹波篠山市下板井511番地2とする。
(業務)
第3条 黒豆の館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 農林産物及びその加工特産品の直売及び通信販売に関すること。
(2) 農林産物調理及び料理提供に関すること。
(3) 観光農業及び都市交流イベントに関すること。
(4) 集会その他各種催し物等のため黒豆の館の利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、黒豆の館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 黒豆の館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第5条 黒豆の館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、黒豆の館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、黒豆の館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他黒豆の館の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく黒豆の館又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく黒豆の館又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、黒豆の館の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は黒豆の館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、黒豆の館の利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、黒豆の館の利用を終了したとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって黒豆の館又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月1日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市名誉市民条例等の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 第7条の規定による改正後の篠山市地域活性化センター「黒豆の館」条例の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月12日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月3日条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 備考 |
和室 | 315円/時間 | 525円/時間 | 冷暖房を使用する場合は、利用料金の2割を加算する。 |