○丹波篠山市立丹波旬の市条例

平成11年4月1日

条例第160号

(設置)

第1条 農業者の生産意欲を高めるとともに都市と農村との交流を図るため、丹波篠山市立丹波旬の市(以下「旬の市」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旬の市の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波篠山市立丹波旬の市

丹波篠山市吹新117番地4

丹波篠山市立丹波旬の市南部店

丹波篠山市古森258番地2

(業務)

第3条 旬の市は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農林産物及びその加工品の直売並びに通信販売に関すること。

(2) 農林産物の調理及び料理の提供に関すること。

(3) 集会その他各種催し物等のため旬の市の利用に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、旬の市の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第4条 旬の市を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、旬の市の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、旬の市の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他旬の市の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく旬の市又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく旬の市又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、旬の市の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(原状回復)

第7条 利用者は、旬の市の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、旬の市の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旬の市の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が旬の市を管理する場合は、第3条第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年12月12日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

丹波篠山市立丹波旬の市条例

平成11年4月1日 条例第160号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年4月1日 条例第160号
平成13年3月14日 条例第12号
平成17年12月12日 条例第45号