○丹波篠山市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成11年4月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき、丹波篠山市が施行する農地、農業用施設災害復旧事業(以下「農業用施設災害復旧事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 頭首工、用排水路、ため池、農道等をいう。
(納付義務者)
第3条 分担金は、農業用施設災害復旧事業により利益を受ける区域内に農地を保有する者に対して課する。
(1) 農地 30パーセント以内
(2) 農業用施設 20パーセント以内
(賦課期日)
第5条 分担金の賦課期日は、当該農業用施設災害復旧事業ごとに市長が定める。
(徴収方法)
第6条 分担金の徴収は、納入通知書を発し、徴収する。
(納付)
第7条 分担金の納期は、賦課期日から1月以内とする。
(補則)
第8条 督促及び督促手数料並びに滞納処分については、丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)に規定するところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に行われている合併前の篠山町農業用施設災害復旧事業に係る分担金の徴収については、従前の例による。