○丹波篠山市農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント排水施設条例

平成11年4月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント排水施設の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 処理対象区域において、丹波篠山市が設置及び管理する配水管その他の施設並びに汚水を処理する施設の総体をいう。

(3) 排水設備 排水施設に流入するために必要な使用者の設備をいう。

(4) 処理対象区域 農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント排水事業の許可を受けた区域をいう。

(5) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流する施設をいう。

(6) 使用者 汚水を排水施設に排水して使用する者をいう。

(名称等)

第3条 排水施設の名称並びに処理施設の名称、位置及び処理対象区域は、別表のとおりとする。

(排水設備の設置義務)

第4条 処理対象区域において、汚水を排出する者は、排水施設の供用開始の日(排水施設の開始の日以後、新たに汚水を排水する者は、当該事由の発生した日)から起算して、3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水の制限)

第5条 使用者は、汚水以外の排水を排水施設に排出してはならない。

(排水設備の新設等の承認)

第6条 排水設備の新設、改造、移転又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(排水設備工事)

第7条 前条の承認を得た者は、市長が認めた者(以下「指定工事店」という。)に排水設備工事を施工させなければならない。

(排水設備の費用負担)

第8条 排水設備の新設等に要する費用は、新設等をしようとする者の負担とする。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は休止中のものの使用を再開しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(加入分担金)

第10条 新規加入者は別に定めるところにより、加入分担金を納めなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の西紀町農業集落排水施設条例(平成6年西紀町条例第6号)、丹南町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成4年丹南町条例第19号)又は今田町農業集落排水施設条例(平成9年今田町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年3月15日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月14日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月14日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月6日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

附 則(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

排水施設

処理施設

名称

位置

対象処理区域

農業集落排水施設

栗柄集落排水処理場

丹波篠山市栗柄字道ノ下坪1072番地

栗柄

農業集落排水施設

西紀共生の里排水処理場

丹波篠山市上板井字長田ノ坪1111番地4

小坂、市山、乗竹、打坂

農業集落排水施設

味間北浄化センター

丹波篠山市味間北字山立ノ坪1127番地2

味間北、味間奥・味間南の内市長が定める区域

農業集落排水施設

西紀南集落排水処理場

丹波篠山市川北字上川原ノ坪1215番地

川北新田の内市長が定める区域、川北、口阪本

農業集落排水施設

四斗谷集落排水処理場

丹波篠山市今田町四斗谷字イノ坪12番地

今田町四斗谷

小規模集合排水処理施設

浄水苑こうだに

丹波篠山市桑原字箱部峠ノ坪670番地1

桑原の内市長が定める区域

農業集落排水施設

村雲浄化センター

丹波篠山市向井字西川添15番地4

向井、杤梨、貝田、井串、細工所、塩岡、草ノ上、垂水、小立、山田、小田中

農業集落排水施設

芦原木津地区処理施設

丹波篠山市今田町木津字農揚228番地2

今田町芦原新田、今田町木津

農業集落排水施設

真栗浄化センター

丹波篠山市栗栖野字嶋田ノ坪84番地

真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野

農業集落排水施設

みたけ浄化センター

丹波篠山市和田字榊木ノ坪46番地

般若寺、和田、大渕、大上、畑宮、瀬利、今谷、奥畑、火打岩

コミュニティ・プラント施設

城南東部浄化センター

丹波篠山市東吹字南吹嶋ノ坪1番地2

北、野中、谷山、小枕

農業集落排水施設

大芋浄化センター

丹波篠山市福井字西寺1148番地

福井、中、三熊、小原

農業集落排水施設

雲部浄化センター

丹波篠山市泉字下河原ノ坪1003番地

東本荘、西本荘、佐貫谷、春日江、泉、倉谷

農業集落排水施設

古市南部浄化センター

丹波篠山市油井字岸ノ上ノ坪364番地1

草野、古森、油井

農業集落排水施設

八上浄化センター

丹波篠山市八上内字勝負ノ坪33番地

小多田、殿町、西八上、八上下、八上内

コミュニティ・プラント施設

古市浄化センター

丹波篠山市当野字下山31番地59

不来坂、古市、波賀野新田、波賀野、当野

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平成11年4月1日 条例第166号

(平成31年4月1日施行)