○丹波篠山市有林野県行造林条例
平成11年4月1日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、公有林野県行造林規則(昭和36年兵庫県規則第16号)に基づき、県と本市が契約した県行造林地(以下「造林地」という。)の保護及び産物の採取について必要な事項を定めるものとする。
(造林地の保護)
第2条 本市の住民(合併前の今田町の大字今田、萩野分、佐曽良新田、今田新田、市原及び芦原新田の区域に住所を有する者をいう。以下同じ。)は、造林地に火災を発見したときは、直ちに消防につとめるとともに、市長に急報しなければならない。
2 造林地附近に火災が発生し、造林地に類焼するおそれのあるときもまた同様とする。
第3条 本市住民は、造林地に次に掲げる被害を発見したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾、盗伐、誤伐その他の加害行為
(2) 病虫害の発生
(3) 有害鳥獣の被害
(4) 牛馬の放牧
(5) 境界標その他標識の異状
(6) その他の被害
第4条 前2条の場合において、市長又は看守人が指揮するときは、これに従わなければならない。
第5条 市長は、造林地の保護について特に功労のあった者に対し、報償金を交付することができる。
(産物の採取)
第6条 本市住民は、造林地において次に掲げる産物を無償で採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 手入れのため伐除する枝条等
2 産物採取の方法及び期間は、市長が指定するものとする。
第7条 産物の採取にあたっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 指定した産物以外の物件を採取又は損傷しないこと。
(3) 開墾その他土地を損傷しないこと。
(4) 境界標その他の標識を損傷し、又は位置を変更しないこと。
第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付した入林許可証を所持しなければならない。
2 市長又は看守人より入林許可証の提示を求められたときは、これを拒むことができない。
第9条 産物採取に関する規定に違反の行為があるときは、市長は、その者に5年以内産物の採取を禁止することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、町有林野県行造林条例(昭和43年今田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。