○丹波篠山市王地山陶器所華工房条例
平成11年4月1日
条例第177号
(設置)
第1条 伝統ある王地山焼の復興を図り、市民の健康と生きがいづくりに資するため、丹波篠山市王地山陶器所華工房(以下「陶器所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 陶器所の位置は、丹波篠山市河原町431番地とする。
(業務)
第3条 陶器所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 陶芸教室の開設に関すること。
(2) 陶磁器の製造及び展示販売に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、陶器所の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 陶器所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の許可)
第5条 陶器所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、陶器所の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、陶器所の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他陶器所の管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なく陶器所又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なく陶器所又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、陶器所の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は陶器所の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、陶器所の利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第10条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、陶器所の利用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によって陶器所又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の王地山陶器所設置及び管理に関する条例(昭和63年篠山町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月12日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設 | 1時間当たりの基準金額 |
工房 | 315円 |
電気釜 | 1,050円 |
電動ロクロ | 315円 |