○丹波篠山市道路占用規則
平成11年4月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用について、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置図及び付近の見取図
(2) 占用場所の平面図、横断図及び実測求積図
(3) 占用物件の構造図
(4) 損害賠償責任負担請書
(5) 当該占用に関し利害関係人があると認められる場合は、その同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(占用の変更)
第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が同条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に変更しようとする部分を明確にした前条各号に掲げる書類及び変更理由書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(住所の変更)
第4条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第5条 占用者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡することができない。
2 占用者について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、当該占用者の権利を承継する。
(占用期間の更新)
第6条 占用者は、占用許可の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1箇月前までに道路占用許可申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置図及び付近の見取図
(2) 前回の許可書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の施行)
第7条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 占用者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(市長執行の復旧工事)
第8条 市長は、法第38条第1項の規定により自ら復旧工事を施行する場合においては、あらかじめ占用者と立会いの上、当該工事に係る施行面積等について確認を行い、占用者からこれに要する費用を徴収する。
(占用の廃止届)
第9条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、道路占用廃止届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の篠山町道路占用規則(平成6年篠山町規則第18号)、西紀町道路占用規則(平成6年西紀町規則第2号)、丹南町道路占用規則(平成6年丹南町規則第9号)又は今田町道路占用規則(平成6年今田町規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成13年5月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月5日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。