○丹波篠山市道路管理条例
平成11年4月1日
条例第180号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市長が法第32条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに丹波篠山市が管理する市道(以下「市道」という。)の構造について、法令の規定により条例に委任された技術的基準等について定める。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間))に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、期間及び面積等の計算方法については、別に定める。
(1) 占用が直接占用者の営利を目的とするものであるとき。
(2) 無断占用のうちで追認したものであるとき。
(3) 前2号のほか、特別の理由があるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の許可の際(電線共同溝に係る占用料にあっては、当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき)、徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が1年以上の場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 前号の占用者と共用して占用し公益性があるもの
(3) かんがい用水、雨水、汚水等の排水管又は送水管を埋設するため占用するとき。
(4) 沿道の土地で道路に出入りする通路の設置のため、法面及び側溝等を占用するとき。
(5) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(市道の構造の技術的基準)
第7条 道路法第30条第3項の規定による条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。
(市道に設ける標識の寸法)
第8条 法第45条第3項の規定による条例で定める道路に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定める寸法(道路に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。
(新設特定道路の構造に関する基準)
第9条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定による条例で定める新設特定道路の構造に関する基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が省令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町道路占用料徴収条例(平成6年篠山町条例第10号)、西紀町道路占用料徴収条例(平成6年西紀町条例第5号)、丹南町道路占用料徴収条例(平成6年丹南町条例第4号)又は今田町道路占用料徴収条例(平成6年今田町条例第10号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月15日条例第18号)
(施行期日等)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用料 占用 | 単位 | 金額 (円) | |||
数量 | 期間 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱、支柱、支線類 | 1本 | 1年 | 1,020 | |
電話柱類(電柱であるものを除く。) | 1本 | 1年 | 420 | ||
その他の柱類(街灯であるものを除く。) | 1本 | 1年 | 270 | ||
広告塔類 | 1平方メートル | 1年 | 1,880 | ||
変圧塔、公衆電話所その他これに類するもの | 1個 | 1年 | 1,230 | ||
送電塔類 | 1平方メートル | 1年 | 750 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 1メートル | 1年 | 5 | ||
地上に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 1平方メートル | 1年 | 480 | ||
その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1年 | 750 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 40 |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 80 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 150 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 380 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 570 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1年 | 750 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ | 1本又は1基 | 1月 | 160 | |
政令第7条第2号、第4号及び第5号に掲げる工事用施設、工事用材料 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 1平方メートル | 1月 | 160 | |
その他のもの | 1メートル1本又は1平方メートル | 1月 | 290以内 |