○丹波篠山市緑豊かな里づくり条例施行規則
平成11年4月1日
規則第137号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 里づくり協議会(第2条―第5条)
第3章 里づくり計画等(第6条―第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市緑豊かな里づくり条例(平成11年篠山市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 里づくり協議会
(1) 認定を受けようとする協議会の名称並びにその代表者の氏名及び住所
(2) その活動の区域
(3) 活動する区域の所有権者等の数及び協議会への加入者数
2 前項に規定する里づくり協議会認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 協議会の規約
(2) 協議会の役員及び構成員の名簿
(3) 協議会の活動の区域を示す図面
(4) 条例第4条第1項第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
(5) その他市長が必要と認める図書
(1) 解散しようとする協議会の名称並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 解散の時期
(3) 解散の理由
第3章 里づくり計画等
(1) 里づくり計画の内容を示す図書
(2) 条例第5条第3項に掲げる要件に該当することを証する書面
(3) 開発区域位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(4) 現況図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(5) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(6) 現況カラー写真
(7) その他市長が必要と認める図書
2 条例第5条第3項の規定による相当数の同意とは、里づくり計画区域内の概ね3分の2以上の権利者とする。
(里づくり計画の認定告示)
第7条 市長は、条例第6条第1項の規定による認定をしたときは、次に掲げる事項について告示しなければならない。
(1) 認定計画の名称及び区域
(2) 認定計画の縦覧場所
(認定計画の内容の軽微な変更)
第8条 条例第7条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 認定計画の名称の変更
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画において定められた同条第5項に規定する都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
(3) 森林又は緑地の用に供する土地の面積の変更で、当該土地の面積を減ずることとならないもの
(4) 公共公益施設の用に供すべき土地の面積の変更で、当該土地の面積の10分の1未満の増減を伴うもの
(認定計画の廃止)
第9条 里づくり協議会は、認定計画を廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町緑豊かなまちづくり条例施行規則(平成9年丹南町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。