○丹波篠山市自転車駐車場条例
平成11年4月1日
条例第186号
(設置)
第1条 自転車を利用する市民の利便を図るため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
篠山口駅西自転車駐車場 | 丹波篠山市大沢二丁目8番地16 丹波篠山市大沢二丁目9番地17 丹波篠山市大沢二丁目9番地18 |
篠山口駅東自転車駐車場 | 丹波篠山市大沢165番地15 |
(駐車対象)
第3条 駐車場に駐車できる物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(使用許可)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、一時利用をしようとする者についてはこの限りでない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、駐車場の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他駐車場の管理運営上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 駐車料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(駐車料)
第7条 利用者は、別表に定める駐車料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
(駐車料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の駐車料を減額し、又は免除することができる。
(駐車料の不還付)
第9条 既に納めた駐車料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第10条 利用者は、駐車場の利用を終了したとき又は第6条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって駐車場又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 自転車及び自動車相互の接触、盗難等により生じた損害
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の責めに帰さない事由により生じた損害
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の丹南町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成9年丹南町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年12月14日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成19年2月16日条例第1号)
この条例は、篠山都市計画事業篠山口駅西土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成19年12月7日条例第24号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 区分 | 月極利用 | 一時利用(1日1回) |
篠山口駅西自転車駐車場 | 自転車 | 1,500円 | 200円 |
原動機付自転車 | 2,500円 | ||
篠山口駅東自転車駐車場 | 自転車 | ― | 200円 |
原動機付自転車 | ― |