○丹波篠山市下水道条例

平成11年4月1日

条例第189号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、本市が設置する公共下水道及び特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の構造の基準及び管理並びに使用について必要な事項を定めるものとする。

(処理場の名称等)

第1条の2 処理場の名称、位置及び処理対象区域は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水管、排水渠(以下「排水管渠」という。)及びその他の排水施設をいう。

(9) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当するものをいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 公共ます 排水設備と取付管を連絡する「ます」をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 取付管 公共ますと下水管渠を接続するために布設される管をいう。

(15) 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率(以下「消費税」という。)及び消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率の合計を、算定した金額に乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の計画の確認)

第3条 処理区域において排水設備を新設、増設、改築、撤去又は修繕(以下「新設等」という。)を行う者はあらかじめ公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、市長が定めるものは、この限りでない。

(排水設備工事の施工)

第4条 排水設備の新設等の設計及び工事は、市長が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)が行わなければならない。

2 前項の工事に使用する材料は、市長が認定する構造及び材質の基準に適合していなければならない。

3 第1項の工事の施工に関し、法第11条第1項に該当する工事である場合は、あらかじめ利害関係人の同意書等を提出しなければならない。

(排水設備工事の検査)

第5条 第3条の規定により、排水設備の新設等の確認を受けた者は、工事の完成した日から5日以内にその旨を市長に届け出てその検査を受けなければならない。

2 前項の検査に特別の費用(消費税相当額を加えた額をいう。)を要したときは、排水設備の新設等を行った者の負担とする。

(排水設備の接続方法)

第6条 公共下水道に汚水を排除すべき排水設備にあっては汚水を排除すべき公共ますに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべき施設に接続しなければならない。

2 前項の接続工事を行うときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないように行わなければならない。

(接続方法の改善命令)

第7条 市長は、前条第1項の規定に違反しているものに対し、公共下水道の施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため接続方法の改善を命ずることができる。

(排水管の内径等)

第8条 排水設備の排水管の内径及び勾配並びに排水渠の断面積は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、市長がこれによりがたい特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 汚水を排除する排水管渠は、次の表に定めるところによる。ただし、一つの建物から排除される汚水の一部を排除する排水管の延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上でなければならない。

排水人口

排水管

排水渠の断面積

内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

2/100以上

排水人口の区分に応じ中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

1.7/100以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

1.5/100以上

500人以上

200ミリメートル以上

1.2/100以上

(2) 雨水を排除する排水管渠は、次の表に定めるところによる。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものは、内径75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上でなければならない。

排水面積

排水管

排水渠の断面積

内径

勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

2/100以上

排水面積の区分に応じ中欄に掲げる排水管と同程度以上の流下能力のあるもの

200平方メートル以上

600平方メートル未満

150ミリメートル以上

1.5/100以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

1.2/100以上

(在来排水設備の認定)

第9条 第5条第1項の検査を受けていない在来の排水設備を同条に定める排水設備として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。

(排水設備の設置義務及びし尿の排除の制限等)

第10条 義務者は、処理区域について公共下水道の供用開始の公示がなされた場合においては、3年以内に、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。

2 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

3 市長は、第1項の規定に違反するものに対し、相当の期間を定めて排水設備の設置を命ずることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めた者に対しては、この限りでない。

(公共ます等の設置)

第11条 公共ます及び取り付け管(以下「公共ます等」という。)の設置戸数は、同一敷地の建物及び構築物(以下「建物等」という。)1戸に対し1個とし、すでに宅地として造成されている土地及びその他の土地に対しては1区画につき1個とする。ただし、建物等の状況により特に市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、市長が施工し、これに要する費用(消費税相当額を加えた額をいう。)は当該工事を必要とした者の負担とする。

3 公共ます等は、当該公共ますに接続する者が維持管理しなければならない。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第11条の2 公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第5条の8、第5条の9(第6号を除く。)、第5条の10及び第5条の11で定める基準をもって、その基準とする。

(終末処理場の維持管理)

第11条の3 終末処理場の維持管理は、政令第13条第1号から第6号までに定めるところにより行うものとする。

第3章 下水道の使用

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始、休止若しくは廃止し、又はその使用を再開するときは、市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して、公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から公共下水道に下水を排除して公共下水道を使用するものは、法第12条の2第3項及び第5項の規定により次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数 5を超え9未満

(2) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき 5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき 240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満

2 前項の場合において製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第3号まで第5号及び第6号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数 5.7を超え8.7未満

(2) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき 5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき 300ミリグラム未満

(4) 窒素含有量 1リットルにつき 150ミリグラム未満

(5) 燐含有量 1リットルにつき 20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が公共用水域へ直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項に規定する環境省令の規定により、当該下水については、第1項各号に掲げる項目について当該各号に規定する水質(第2項の規定が適用されるときは、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前2項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、当該環境省令に規定する基準とする。

(除害施設の設置等)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、汚水による障害を除去するために必要な除害施設の設置その他必要な措置(以下「除害施設の設置等」という。)をし、当該基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数 5を超え9未満

(3) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき 5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下

(6) 沃素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム以下

(7) カドミウム及びその化合物 1リットルにつき カドミウム0.03ミリグラム以下

(8) シアン化合物 1リットルにつき シアン1ミリグラム以下

(9) 有機燐化合物 1リットルにつき 1ミリグラム以下

(10) 鉛及びその化合物 1リットルにつき 鉛0.1ミリグラム以下

(11) 六価クロム化合物 1リットルにつき 六価クロム0.5ミリグラム以下

(12) 砒素及びその化合物 1リットルにつき 砒素0.1ミリグラム以下

(13) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき 水銀0.005ミリグラム以下

(14) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(15) PCB 1リットルにつき 0.003ミリグラム以下

(16) トリクロロエチレン 1リットルにつき 0.1ミリグラム以下

(17) テトラクロロエチレン 1リットルにつき 0.1ミリグラム以下

(18) ジクロロメタン 1リットルにつき 0.2ミリグラム以下

(19) 四塩化炭素 1リットルにつき 0.02ミリグラム以下

(20) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき 0.04ミリグラム以下

(21) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき 1ミリグラム以下

(22) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき 0.4ミリグラム以下

(23) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき 3ミリグラム以下

(24) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき 0.06ミリグラム以下

(25) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき 0.02ミリグラム以下

(26) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき 0.06ミリグラム以下

(27) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき 0.03ミリグラム以下

(28) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき 0.2ミリグラム以下

(29) ベンゼン 1リットルにつき 0.1ミリグラム以下

(30) セレン及びその化合物 1リットルにつき セレン0.1ミリグラム以下

(31) 1.4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(32) フェノール類 1リットルにつき 5ミリグラム以下

(33) 銅及びその化合物 1リットルにつき 銅3ミリグラム以下

(34) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき 亜鉛2ミリグラム以下

(35) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき 鉄10ミリグラム以下

(36) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき マンガン10ミリグラム以下

(37) クロム及びその化合物 1リットルにつき クロム2ミリグラム以下

(38) フッ素化合物 1リットルにつき フッ素15ミリグラム以下

(39) 窒素含有量 1リットルにつき 240ミリグラム未満

(40) 燐含有量 1リットルにつき 32ミリグラム未満

(41) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第4号まで第38号及び第39号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準を適用する。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数 5.7を超え8.7未満

(3) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき 5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき 300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき 150ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき 20ミリグラム未満

3 水質汚濁防止法第3条第3項の排水基準に関する条例(昭和49年兵庫県条例第18号。以下「兵庫県条例」という。)により公共下水道からの放流水について第1項第7号から第40号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質よりきびしい排水基準が定められている場合にあっては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。

4 第1項各号に掲げる項目以外の項目で兵庫県条例により、公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められている場合にあっては当該基準を適用する。

(水質管理責任者制度)

第15条 除害施設又は特定施設を設置したものは、市長が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出又は検査)

第16条 前条の規定により除害施設の設置等をする者は、あらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。除害施設の設置等を変更するときも同様とする。

2 除害施設の設置等をした者は、工事完了後速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(除害施設の設置等の指示等)

第17条 市長は、第14条の規定に違反している者に対し、除害施設の設置等を指示し、又は命ずることができる。

(除害施設の設置等の改善命令等)

第18条 市長は、除害施設の設置等をしたにもかかわらず、第14条の規定に適合しない下水を公共下水道に排除する者に対し、除害施設の改善その他必要な措置を指示し、若しくは命じ、又は当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(行為の制限)

第19条 法第24条第1項各号若しくは法第29条第1項各号に掲げる行為をする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、軽微な行為をする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出て、その指示を受けなければならない。

(公共下水道附近地の掘さく)

第20条 公共下水道の管渠の附近地で掘さく工事を行う者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(使用制限)

第21条 市長は、公共下水道に関する工事の施工その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部を指定して、当該公共下水道の使用を制限することができる。

2 市長は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、制限しようとする区域、時間及び期間を予告しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない

(処理区域外の使用)

第22条 市長は、処理区域外の汚水排除のため、公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の場合は、この条例の規定を準用する。

第4章 雑則

(管理人)

第23条 排水設備の所有者が、市内に住所又は居所を有しないときは、この条例の定める事項を処理させるために、市内に居住する者のうちから管理人を定め、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出のあった管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(所有権等変更の届出)

第24条 排水設備の所有者は、所有権の変更又は住所の変更をした場合は、市長に届け出なければならない。

(権利義務の承継)

第25条 排水設備の所有権を承継した者は、これに付随する一切の権利義務を承継したものとみなす。

2 前項の所有権の承継について、前条に基づく届出のない場合は、市長が認定した者に一切の権利義務の承継があったものとみなして処理する。

(資料の提出)

第26条 市長は、下水道の維持管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(手数料)

第27条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき 10,000円

(2) 責任技術者の登録の更新 1件につき 5,000円

(3) 指定工事店の指定 1件につき 20,000円

(4) 指定工事店の指定の更新 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(罰則)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条の規定による確認を受けないで排水設備工事を行った者

(2) 第5条の規定に違反して完成検査を受けなかった者

(3) 第19条の許可を受けないでこれらの行為をした者

(4) 前条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(5) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は市長に提出する書類に虚偽の記載をした者

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町下水道条例(昭和56年篠山町条例第26号)又は西紀町下水道条例(平成7年西紀町条例第35号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年12月26日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第44号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月27日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第19号)

この条例は、平成27年5月25日から施行する。

附 則(平成28年2月17日条例第6号)

この条例は、平成28年4月21日から施行する。

附 則(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第1条の2関係)

事業名

名称

位置

処理対象区域

(1) 公共下水道事業

篠山環境衛生センター

丹波篠山市吹上字ニノ坪33番地1

東新町、西新町、南新町、北新町、乾新町、山内町、河原町、小川町、立町、呉服町、二階町、魚屋町、西町、池上、糯ケ坪、京町、渋谷、菅、野間、東沢田、新荘、大熊、沢田、黒岡、寺内、熊谷、郡家、筋山、北沢田、前沢田、東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、有居、西岡屋、東岡屋、風深、吹上

住吉浄化センター

丹波篠山市西吹字小島ノ坪394番地

東吹、吹新、網掛、東古佐、西吹、西古佐、味間奥、味間南、味間新、中野、大沢、大沢一丁目、大沢二丁目、大沢新、杉、住吉台、宇土、岩崎の内市長が定める区域、矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬

(2) 特定環境保全公共下水道事業

西紀中央浄化センター

丹波篠山市黒田字ヲノ坪604番地

黒田、川北新田の内市長が定める区域、西阪本、東木之部、西木之部、川西、高屋、宮田、下板井、上板井

西紀北浄化センター

丹波篠山市遠方字廣途ノ坪383番地

川阪、本郷、遠方、桑原の内市長が定める区域

小野原浄化センター

丹波篠山市今田町休場字東山1番地12

今田町辰巳、今田町上小野原、今田町下小野原、今田町休場

立杭浄化センター

丹波篠山市今田町下立杭字クツワゴノ坪635番地

今田町間新田、今田町上立杭、今田町下立杭、今田町東庄、今田町釜屋

福住浄化センター

丹波篠山市藤之木字的堂500番地

福住、川原、本明谷、安口、西野々、下原山、中原山、奥原山、安田、藤之木、幡路、二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷

大山浄化センター

丹波篠山市大山下字山代坪910番地

追入、大山宮、園田分、大山上、一印谷、大山新、徳永、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地、明野

西部浄化センター

丹波篠山市今田町市原字向井山215番地

今田町黒石、今田町本荘、今田町今田、今田町荻野分、今田町佐曽良新田、今田町今田新田、今田町市原、加東市平木の内市長が定める区域

日置浄化センター

丹波篠山市八上上字野中伊根637番地

日置、上宿、井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻、曽地口、曽地中の内市長が定める区域、曽地奥、野々垣、西荘、八上上、波々伯部

丹波篠山市下水道条例

平成11年4月1日 条例第189号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成11年4月1日 条例第189号
平成18年12月26日 条例第54号
平成20年12月24日 条例第44号
平成25年3月27日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第19号
平成28年2月17日 条例第6号
平成30年12月26日 条例第43号