○丹波篠山市下水道事業新規加入金徴収条例
平成11年4月1日
条例第191号
(総則)
第1条 この条例は、丹波篠山市下水道事業新規加入金の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(新規加入金の徴収)
第2条 下水道事業の供用開始後、新たに利益を受けることとなる者(下水道処理区域内に居住する者又は事業所を有するものいう。以下同じ。)で、加入申込みをした者から新規加入金を徴収する。
(新規加入金の額)
第3条 新規加入金の額(消費税相当額を別途加算する。)は、別表のとおりとする。
(新規加入金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する新規加入金は、加入申込みと同時に全額一時払いの方法により納付させるものとする。
(新規加入金の減免)
第5条 公営企業の管理者の権限を行う市長は、公益上その他特別の事由があると認められる者に対しては、新規加入金を減免することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の前日までに、合併前の下水道事業加入分担金徴収条例(平成7年西紀町条例第29号)又は農業集落排水の施設の新設に関する規程(平成4年丹南町告示第51号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年6月20日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月6日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第43号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
新規加入金の額
(単位:円)
事業名 | 処理区名 | 金額 |
(1) 特定環境保全公共下水道事業 | 西紀中央処理区 | 409,000 |
西紀北処理区 | 459,000 | |
小野原処理区 | 363,000 | |
立杭処理区 | 328,000 | |
大山処理区 | 244,000 | |
西部処理区 | 351,000 | |
福住処理区 | 352,000 | |
日置処理区 | 280,000 | |
(2) 農業集落排水事業 | 栗柄地区 | 406,000 |
西紀中地区 | 325,000 | |
味間北地区 | 450,000 | |
西紀南地区 | 327,000 | |
四斗谷地区 | 572,000 | |
村雲地区 | 351,000 | |
芦原木津地区 | 473,000 | |
真栗地区 | 310,000 | |
みたけ地区 | 281,000 | |
古市南部地区 | 255,000 | |
大芋地区 | 359,000 | |
雲部地区 | 258,000 | |
八上地区 | 314,000 | |
(3) 小規模集合排水処理施設整備事業 | 河谷地区 | 500,000 |
(4) コミュニティ・プラント事業 | 城南地区 | 205,000 |
古市地区 | 205,000 |