○丹波篠山市下排水管設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市下排水管設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第192号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 方位、道路、工事施工地及び隣接地を表示した見取図(10,000分の1以上の地図)
(2) 次の内容を表示した縮尺500分の1以上の平面図
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 水質検査済証明書
ウ 管渠の位置、大きさ及び延長
エ ます、その他付属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 勾配並びに地表及び管渠の高さを表示した縦断面図
(4) 他人の土地等を使用するときは所有者等の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(下排水管工事の検査等)
第5条 条例第4条の規定による完了届を提出したものは、工事等の検査を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町下排水管設置及び管理に関する施行規則(平成3年西紀町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年3月4日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。