○丹波篠山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年4月1日

条例第193号

(総則)

第1条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 負担金の算定基礎を地積とする区域(以下「地積基礎区域」という。)にあっては、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「地上権者等」という。)をいう。

(2) 負担金の算定基礎を単位数とする区域(以下「単位数基礎区域」という。)にあっては、排水区域内において、汚水(し尿、生活雑排水及び事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する排水をいう。)を排出する施設を有する建築物の所有者をいう。ただし、地上権等の目的となっている建築物については、それぞれ地上権者等をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域、地積を公告しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第4条 単位数基礎区域における負担区の事業費の額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額とする。

(1) 当該負担区と他の負担区に共通する施設に係る事業(以下「共通事業」という。)に要する費用の額に、当該負担区の単位数の当該負担区と当該他の負担区の単位数の合計に対する割合を乗じて得た額

(2) 当該負担区における共通事業以外の事業に要する費用の額

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、前条の負担区の事業費の額を基礎とし、市長の定めるところにより算出した額の範囲内で市長が定める。

(負担金の基礎となる単位数)

第6条 単位数基礎区域の各受益者が負担する負担金の基礎は、市長が定めるところにより算出した単位数とする。

(各受益者の負担金の額)

第7条 各受益者が負担する負担金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 地積基礎区域にあっては、第9条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の面積に別表に定める当該負担区の単位負担金の額を乗じて得た額とする。

(2) 単位数基礎区域にあっては、第9条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する建築物の単位数に別表に定める当該負担区の単位負担金の額を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した負担金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(負担区の事業費の予定額等の決定等)

第8条 市長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第9条 市長は、毎年度の当初に第3条の規定による負担区域のうち負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、3年以内に供用開始が予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収等)

第10条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに第7条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

4 第1項及び前項の規定による負担金の各年度に納付すべき納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは納期を変更することができる。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 11月1日から11月30日まで

第4期 2月1日から2月末日まで

(負担金の徴収猶予及び減免)

第11条 負担金は、市長の定めるところにより、徴収を猶予又は減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第9条第1項の公告の日後受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第10条第1項の規定により賦課された額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第13条 市長は、第10条第4項の規定による納期の末日(以下「納期限」という。)までに当該納期に係る負担金を納付しない者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第14条 市長は、納期限までに当該納期に係る負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを減免することができる。

(公示送達)

第15条 市長は、負担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないとき、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があるときは、その送達にかえて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を丹波篠山市公告式条例(平成11年篠山市条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の篠山町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年篠山町条例第23号)又は丹南町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年丹南町条例第10号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成30年12月26日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

負担区の単位負担金の額

区分

負担区の名称

負担区域

単位負担金額

地積基礎区域

中部負担区

昭和56年認可区域

1平方メートル当たり 380円

平成6年認可区域

1平方メートル当たり 480円

東部負担区

平成元年認可区域

1平方メートル当たり 430円

平成6年認可区域

1平方メートル当たり 480円

西部負担区

平成6年認可区域

1平方メートル当たり 480円

単位数基礎区域

住吉台負担区

丹南中央地区の住吉台区域

1単位当たり 75,000円

中央負担区

丹南中央地区の住吉台を除く区域

1単位当たり 296,000円

丹波篠山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成11年4月1日 条例第193号

(平成31年4月1日施行)