○丹波篠山市生活排水処理施設使用料徴収条例
平成11年4月1日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、市が施行する公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設及びコミュニティプラント(以下「施設」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、施設の使用について、使用者から下水道使用料(別表により算出した合計額(消費税相当額を別途加算する。)。以下「使用料」という。)を徴収する。ただし、1円未満は切り捨てる。
2 前項の使用料は、毎月、納入通知書又は口座振替により徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定)
第3条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定する。
2 使用者が、施設に排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知する事ができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(使用料徴収の特例)
第4条 丹波篠山市下水道条例(平成11年篠山市条例第189号)第12条又は丹波篠山市農業集落・コミュニティプラント排水施設条例(平成11年篠山市条例第166号)第10条に規定する施設の使用の廃止又は休止の届出をしないときは、施設を引き続き使用しているものとする。
2 月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1箇月として算定した額(消費税相当額を加えた額をいう。)とする。
(一時使用)
第5条 土木建築等の工事のため、施設を一時使用する場合その他市長が必要と認めた場合は、概算使用料(消費税を加えた額をいう。)を前納させることができる。
2 前項の概算使用料は、使用の停止又は廃止した場合に精算する。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、合併前の篠山町下水道条例(昭和56年篠山町条例第26号)、西紀町下水道条例(平成7年西紀町条例第35号)、西紀町農業集落排水施設条例(平成6年西紀町条例第6号)、丹南町農業集落排水施設の使用料徴収条例(平成4年丹南町条例第20号)又は今田町農業集落排水施設条例(平成9年今田町条例第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成16年3月4日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の篠山市生活排水処理施設使用料徴収条例別表の規定は、平成26年6月16日以降に算定した下水道使用料から適用し、同日前に算定した下水道使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月26日条例第43号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
汚水の種類 | 基本額 (1箇月につき) | 超過額1立方メートルにつき (1箇月につき) |
一般汚水 | 8立方メートル以下 900円 | 8立方メートルを超え20立方メートル以下の分 150円 20立方メートルを超え40立方メートル以下の分 160円 40立方メートルを超え100立方メートル以下の分 170円 100立方メートルを超える分 190円 |
浴場汚水 | 300立方メートル以下 10,000円 | 300立方メートルを超える分 50円 |