○丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年4月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第196号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(公開抽せんの立会い)
第4条 条例第9条第3項に規定する公開抽せんには、入居の申込みをした者のうち2人以上の者を立ち会わせるものとする。
(丹波篠山市営住宅賃貸借契約書)
第7条 条例第12条第1項第1号の丹波篠山市営住宅賃貸借契約書は、様式第3号によるものとする。
第8条 削除
第9条 削除
2 前項の申請書には、同居しようとする者の所得証明書その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。
4 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、様式第8号の市営住宅入居者異動届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に住民票、戸籍謄本又は除籍謄本その他必要と認める書類を添付させることができる。
2 市長は、前項の申告書に住民票、所得証明書その他必要があると認めるものを添付させることができる。
6 第4項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
(用途変更等の承認申請)
第17条 条例第28条ただし書、第29条第1項ただし書又は第60条の規定により市営住宅の用途変更等の承認を得ようとする者は、様式第20号の市営住宅用途変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(収入超過又は高額所得の認定の通知等)
第19条 市長は、条例第30条第1項の規定により条例第6条第1項第2号に掲げる収入の基準を超える収入がある旨の通知をするときは、様式第13号の収入認定兼収入基準超過認定通知書を当該入居者に交付するものとする。
5 第3項の意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、市営住宅の明渡しの期限を延長しようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
(その他)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町営住宅設置及び管理規則(昭和51年篠山町規則第18号)、西紀町営住宅管理規則(平成7年西紀町規則第12号)、西紀町営住宅駐車場管理規則(平成7年西紀町規則第13号)、丹南町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年丹南町規則第10号)、今田町営住宅管理規則(平成4年今田町規則第8号)又は今田町営住宅に設置した駐車場の管理規則(平成5年今田町規則第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年8月2日規則第192号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第200号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月18日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月22日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月8日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第20号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規則第14号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の丹波篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条、第8条、第9条及び第29条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に丹波篠山市営住宅の入居の申込みを行う者について適用し、施行日前に丹波篠山市営住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第12条関係)
市営住宅名称及び位置等
建設年度 | 名称 | 所在地 | 構造 | 戸数 | 利便性係数 |
昭和25年 | 西新町南住宅 | 西新町70番地1 | 木造平屋建 | 8 | 0.7000 |
昭和30年 | 堂山住宅 | 野々垣941番地1 | 木造平屋建 | 8 | 0.7000 |
昭和33年 | 東新町住宅 | 東新町175番地1 | 簡易耐火平屋建 | 6 | 0.7000 |
昭和33年 | 港住宅 | 池上379番地2 | 木造平屋建 | 6 | 0.7000 |
昭和35年 | 立町住宅 | 立町221番地 | 木造平屋建 | 5 | 0.7000 |
昭和36年 | 南新町住宅 | 南新町250番地(1―15号) | 木造平屋建 | 2 | 0.7000 |
昭和52年 | 京口団地 | 池上609番地1(1号棟) | 中層耐火構造5階建 | 30 | 0.7000 |
昭和53年 | 京口団地 | 池上609番地1(2号棟) | 中層耐火構造5階建 | 30 | 0.7000 |
昭和53年 | 日置団地 | 日置290番地1 | 中層耐火構造3階建 | 18 | 0.7097 |
昭和53年 | 音羽住宅 | 味間新404番地 | 簡易耐火構造2階建 | 22 | 0.7000 |
昭和54年 | 音羽住宅 | 味間新404番地 | 中層耐火構造3階建 | 30 | 0.7000 |
昭和60年 | 河原町団地 | 河原町3番地2(1.2号棟) | 耐火構造2階建 | 12 | 0.7607 |
昭和61年 | 河原町団地 | 河原町3番地2(3.4号棟) | 中層耐火構造3階建 | 22 | 0.7607 |
昭和62年 | 河原町団地 | 河原町3番地2(5.6.7号棟) | 中層耐火構造3階建 | 24 | 0.7607 |
昭和63年 | 河原町団地 | 河原町3番地2(9.10号棟) | 中層耐火構造3階建 | 22 | 0.7607 |
昭和63年 | ヌーベル西紀 | 宮田448番地5 | 中層耐火構造4階建 | 16 | 0.8416 |
平成元年 | 河原町団地 | 河原町3番地2(8号棟) | 中層耐火構造3階建 | 8 | 0.7607 |
平成3年 | 福住団地 | 福住367番地 | 中層耐火構造3階建 | 6 | 0.7000 |
平成3年 | 今田団地 | 今田町今田3番地8(1号棟) | 中層耐火構造3階建 | 12 | 0.8008 |
平成4年 | 今田団地 | 今田町今田3番地8(2号棟) | 中層耐火構造3階建 | 18 | 0.8008 |
平成7年 | 市山団地 | 市山3番地1 | 中層耐火構造3階建 | 30 | 0.8182 |
平成9年 | かすが団地 | 本郷197番地 | 木造2階建 | 8 | 0.7000 |
平成10年 | 西岡屋団地 | 西岡屋甲540番地1(2.3号棟) | 中層耐火構造3階建 | 16 | 0.8721 |
平成11年 | 西岡屋団地 | 西岡屋甲540番地1(1号棟) | 中層耐火構造3階建 | 8 | 0.8721 |
平成13年 | 西岡屋団地 | 西岡屋甲4番地(4.5号棟) | 中層耐火構造3階建 | 16 | 0.8721 |
平成15年 | 波賀野新田団地 | 波賀野新田3番地2 | 木造2階建 | 12 | 0.8199 |
平成17年 | 福住本陣団地 | 福住388番地2 | 木造2階建 | 20 | 0.7486 |
別表第2(第25条、第30条関係)
駐車場の名称及び位置等
建設年度 | 名称 | 所在地 | 区画数 | 使用料 |
昭和63年 | ヌーベル西紀団地 | 宮田448番地5 | 16 | 2,100 |
平成4年 | 今田団地 | 今田町今田3番地8 | 60 うち有料 30 | 2,100 ただし、2台目以降の未舗装の区画は、無料 |
平成7年 | 市山団地 | 市山3番地1 | 57 うち有料 27 | 2,100 |
平成10年 | 西岡屋団地 | 西岡屋甲540番地1 | 16 | 2,100 |
平成11年 | 西岡屋団地 | 西岡屋甲540番地1 | 8 | 2,100 |
平成13年 | 西岡屋団地 | 西岡屋甲4番地 | 16 | 2,100 |
平成17年 | 福住本陣団地 | 福住388番地2 | 30 | 2,100 |
様式第5号 削除