○丹波篠山市立賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第197号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 丹波篠山市立賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、特に市長が認めた者はこの限りではない。

(1) 独立の生計を営み、この規則に基づく家賃及び敷金を支払う能力を有していること。

(2) 丹波篠山市営住宅の入居者資格に適合する者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第3条 前条に規定する入居者資格のある者で、丹波篠山市立賃貸住宅に入居しようとする者は、丹波篠山市立賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、前条各号に該当する旨の書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による入居の申込みがあったときは、当該申込みをした者を入居者に決定(以下「入居決定者」という。)するものとする。

(入居者の選考)

第4条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超える場合の選考については、市営住宅の入居者の選考に従い入居者を決定するものとする。

(入居の許可)

第5条 市長は、第3条第3項及び前条の規定により丹波篠山市立賃貸住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対して、丹波篠山市立賃貸住宅入居許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して、入居可能の日を指定するものとする。

(入居の手続等)

第6条 許可書の交付を受けた者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 丹波篠山市立賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 前項第1号の丹波篠山市立賃貸住宅賃貸借契約書には、丹波篠山市立賃貸住宅入居者名簿(様式第4号)を添付しなければならない。

3 許可書の交付を受けた者が、やむを得ない事情により入居の手続を第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

4 市長は、許可書の交付を受けた者が、第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、丹波篠山市立賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 許可書の交付を受けた者は、前条により指定された入居可能の日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第7条 丹波篠山市立賃貸住宅の入居者は、当該丹波篠山市立賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、丹波篠山市立賃貸住宅同居承認申請書(様式第5号)を市長に提出して承認を得なければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、当該入居者が第21条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合は、第1項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていること、その他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、承認をすることができる。

4 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

5 入居者は、同居者に異動が生じたときは、速やかに、丹波篠山市立賃貸住宅入居者異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第8条 丹波篠山市立賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事由が生じた日から30日以内に丹波篠山市立賃貸住宅承継承認申請書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出して承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合

当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。

(2) 当該入居者が第21条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者であった場合

3 第1項の規定により承継承認書の交付を受けた者は、市長の指定する期限までに、丹波篠山市立賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(家賃の額)

第9条 丹波篠山市立賃貸住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。ただし、入居者が新たに丹波篠山市立賃貸住宅に入居した場合又は丹波篠山市立賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算(100円未満切捨て)による。

(家賃の納付)

第10条 市長は、入居者から第5条の入居可能の日から当該入居者が丹波篠山市立賃貸住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が第20条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第11条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が丹波篠山市立賃貸住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。この場合において、敷金の額が控除すべき額に満たないときは、丹波篠山市立賃貸住宅を明け渡そうとする者は、直ちにその差額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第12条 丹波篠山市立賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道及びテレビ共聴施設の使用料及び維持費

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の丹波篠山市立賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 前項第4号の修繕に要する費用であって、自然災害によって要するものについては、この限りでない。

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、丹波篠山市立賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、丹波篠山市立賃貸住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第15条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第16条 入居者が丹波篠山市立賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、丹波篠山市立賃貸住宅長期不使用届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

(ペットの飼育禁止)

第17条 入居者は、犬、猫等のペットを飼育してはならない。

(転貸等の禁止)

第18条 入居者は、丹波篠山市立賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の禁止)

第19条 入居者は、丹波篠山市立賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

2 入居者は、丹波篠山市立賃貸住宅を模様替し、又は増築してはならない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、丹波篠山市立賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに丹波篠山市立賃貸住宅返還届(様式第9号)を市長に届け出て、監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第21条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、丹波篠山市立賃貸住宅明渡通知書(様式第10号)により、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該丹波篠山市立賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上丹波篠山市立賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第7条第8条及び第14条から第19条までの規定に違反したとき。

(6) 第23条第1項の規定による指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により丹波篠山市立賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(丹波篠山市立賃貸住宅監理員及び丹波篠山市立賃貸住宅管理人)

第22条 丹波篠山市立賃貸住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 丹波篠山市立賃貸住宅監理員は、丹波篠山市立賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、丹波篠山市立賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、丹波篠山市立賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、丹波篠山市立賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 丹波篠山市立賃貸住宅管理人は、丹波篠山市立賃貸住宅監理員の指揮を受けて、管理に関する事務の一部を行う。

(立入検査)

第23条 市長は、丹波篠山市立賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、丹波篠山市立賃貸住宅監理員若しくは市長の指定した者に丹波篠山市立賃貸住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している丹波篠山市立賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、立入検査証(様式第11号)を提示しなければならない。

(協力依頼)

第24条 市長は、この条例の規定に基づき、丹波篠山市立賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報を提供し、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町営住宅の設置及び管理規則(昭和51年篠山町規則第18号)及び丹南町立茶の花ハイツの管理等に関する事務取扱要綱(平成9年丹南町告示第37号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年6月30日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年10月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年8月31日規則第24号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の丹波篠山市立賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第6条及び第11条の規定は、施行日以後に丹波篠山市立賃貸住宅の入居の申込みを行う者について適用し、施行日前に丹波篠山市立賃貸住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

名称

間取り

戸数

月額家賃

忠霊塔住宅

2DK

1

3,000

沢田住宅

3K

4

12,000

茶の花ハイツ

3DK

6

25,000

1DK

4

13,000

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丹波篠山市立賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第150号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成11年4月1日 規則第150号
平成17年6月30日 規則第38号
平成21年10月7日 規則第27号
平成29年8月31日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第11号