○丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第198号。以下「条例」という。)の規定により、規則に委任された事項及び条例の実施のための手続その他の執行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定公共賃貸住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の基準収入及び基準)

第3条 条例第6条第1号の基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得が、158,000円以上487,000円以下とする。ただし、その所得が158,000円に満たない者のうち、所得の上昇が見込まれる者は、この限りでない。

第4条 条例第6条第3号の基準は、同居親族がない入居者は市内在住又は市内勤務者に限る。

(特定公共賃貸住宅入居申込書)

第5条 条例第7条の特定公共賃貸住宅入居申込書は、様式第1号とする。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、官公署等の発行する収入証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居補欠者の登録順位)

第6条 条例第10条に規定する入居補欠者の登録順位は、住宅に困窮する実情を調査し住宅に困窮する度合いが高い者からとする。

2 前項の場合において住宅困窮者順位の定めがたい者については、抽選による。

(特定公共賃貸住宅入居許可書)

第7条 条例第11条の特定公共賃貸住宅入居許可書は、様式第2号によるものとする。

(丹波篠山市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書)

第8条 条例第12条第1号の丹波篠山市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書は、様式第3号によるものとする。

第9条 削除

(家賃の減額対象者及び申請書)

第10条 条例第17条の規定による家賃の減額を受けようとする者は、毎年市長が指定する日までに様式第5号の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書により収入証明書その他市長が必要と定める書類を添付し、届け出なければならない。

2 前項の対象者は、第3条による所得が487,000円以下の入居者とする。

(家賃の減額)

第11条 家賃の減額は、家賃より入居者負担額を引いた額とする。

(入居者負担額)

第12条 条例第18条に規定する入居者負担額は、別表第2とする。

2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の子どもがいる世帯の同項に規定する入居者負担額は、別表第3のとおりとする。

(収入の報告)

第13条 条例第18条の規定により、入居者負担額を決定するため市長は、入居者に対して様式第6号の収入報告書及び官公署等の発行する収入証明書を提出させる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第19条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第7号の家賃減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、収入証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

(長期不使用届)

第15条 条例第27条の規定による届出は、様式第8号の特定公共賃貸住宅長期不使用届によるものとする。

(同居の承認申請書)

第16条 条例第31条第1項の規定により、同居の承認を得ようとする者は、様式第9号の特定公共賃貸住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第17条 条例第32条第1項の規定により、入居の承継の承認を得ようとする者は、様式第10号の特定公共賃貸住宅承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、丹波篠山市特定公共賃貸住宅賃貸借契約書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(特定公共賃貸住宅の明渡し)

第18条 条例第33条の規定により、特定公共賃貸住宅の明渡しを届け出ようとする者は、様式第11号の特定公共賃貸住宅返還届を市長に提出しなければならない。

(立入検査証明書)

第19条 条例第36条第3項の立入検査に当たる者の携帯する証明書は、様式第12号によるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年西紀町規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年12月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年1月22日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月26日規則第30号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成29年1月19日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月29日規則第27号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第9条、第14条及び第17条の規定は、施行日以後に丹波篠山市特定公共賃貸住宅の入居の申込みを行う者について適用し、施行日前に丹波篠山市特定公共賃貸住宅の入居の申込みを行う者については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

建設年度

名称

所在地

構造

戸数

平成8年度

しゃくなげ団地

丹波篠山市本郷1326番地1

木造2階建1戸建

7

平成9年度

かすが団地

丹波篠山市本郷197番地

木造2階建1戸建

5

平成11年度

こしお団地

丹波篠山市本郷107番地

木造2階建1戸建

8

平成12年度

こしお団地

丹波篠山市本郷107番地

木造2階建1戸建

10

別表第2(第12条関係)

丹波篠山市特定公共賃貸住宅入居者負担額

団地名

収入基準

入居者負担額

(単位:円)

しゃくなげ団地

月額所得259,000円以下

29,700

月額所得259,000円を超え387,000円以下

37,000

月額所得387,000円を超え487,000円以下

44,300

月額所得487,000円を超える

本来家賃 51,700

かすが団地

月額所得259,000円以下

32,600

月額所得259,000円を超え387,000円以下

40,600

月額所得387,000円を超え487,000円以下

48,600

月額所得487,000円を超える

本来家賃 56,600

こしお団地

月額所得259,000円以下

31,700

月額所得259,000円を超え387,000円以下

39,500

月額所得387,000円を超え487,000円以下

47,300

月額所得487,000円を超える

本来家賃 55,200

別表第3(第12条関係)

丹波篠山市特定公共賃貸住宅入居者負担額(中学生以下の子どもがいる世帯)

団地名

収入基準

入居者負担額

(単位:円)

しゃくなげ団地

月額所得259,000円以下

21,400

月額所得259,000円を超え387,000円以下

28,700

月額所得387,000円を超え487,000円以下

36,000

月額所得487,000円を超える

43,400

かすが団地

月額所得259,000円以下

21,600

月額所得259,000円を超え387,000円以下

29,600

月額所得387,000円を超え487,000円以下

37,600

月額所得487,000円を超える

45,600

こしお団地

月額所得259,000円以下

21,300

月額所得259,000円を超え387,000円以下

29,100

月額所得387,000円を超え487,000円以下

36,900

月額所得487,000円を超える

44,800

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様式第4号 削除

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丹波篠山市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第151号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成11年4月1日 規則第151号
平成12年1月19日 規則第1号
平成12年12月20日 規則第43号
平成16年1月22日 規則第2号
平成17年6月30日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第4号
平成21年10月7日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第4号
平成25年12月26日 規則第30号
平成29年1月19日 規則第1号
平成29年9月29日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第11号