○丹波篠山市集落における公共的施設建設事業の助成に関する規則
平成11年4月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市内において住民の教養を高め、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する目的をもって建設する公民館等、公共的施設に対し助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共的施設 当該集落に建設する公民館又は集会所をいう。
(2) 新築 新築及び建て替え、又は既存家屋の取得をいう。
(3) 増築 建て増し、又は外観が変わらなくても床面積の増加を伴うものをいう。
(4) 大改築 既存建物を利活用するために行う大規模な改築で、事業費が延床面積1平方メートル当たり72,000円以上のものをいう。
(5) 改築 改造及び移転、又は大規模な修繕及び模様替え(前号に該当するものを除く。)をいう。
(助成)
第3条 市長は、丹波篠山市内において、前条に定める施設が建設される場合、予算の範囲内で助成金を交付する。ただし、それらの施設が国又は県の補助を受けて建設される場合は、これを対象としない。
(助成の基準)
第4条 市長は、次の各号に定める基準により助成する。
(1) 助成対象となる事業費は、200,000円以上とする。
(2) 新築の場合の限度額は、1集落当たり5,000,000円とする。
(3) 増築又は大改築の場合の限度額は、1集落当たり2,000,000円とする
(4) 改築の場合の限度額は、1集落当たり1,500,000円とする。
(5) 助成金の額は、事業費の2分の1を超えることができない。
(助成金の交付)
第7条 助成金は、申請者から完了届(様式第3号)のあったものについて事業の完成を確認のうえ交付する。
(助成金交付の取消し又は返還)
第8条 市長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、その者に対する助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 助成金を目的以外の目的に使用したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当であったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定める事項で疑義を生じたとき、又はこの規則に定めのない事項で必要が生じた場合は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の集落における公共的施設建設事業の助成に関する規則(平成元年篠山町規則第8号)、集落における公共的施設建設事業補助金交付規則(昭和53年西紀町規則第12号)又は集落における公民館等建設事業補助金交付要綱(平成6年今田町要綱第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年2月15日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の篠山市集落における公共的施設建設事業の助成に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に交付決定を行うものについて適用し、施行日前に交付決定を行ったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。