○丹波篠山市建築協定条例
平成11年4月1日
条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 丹波篠山市の区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに県条例に適合するものでなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に合併前の丹南町建築協定条例(昭和56年丹南町条例第19号)の規定によりなされた認可、申請等の処分又は手続は、この条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。