○丹波篠山市公営企業の設置等に関する条例
平成11年4月1日
条例第200号
(公営企業の設置)
第1条 産業の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するため、丹波篠山市水道事業を設置する。
2 汚水を排除し、処理することにより、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の適用)
第2条 前条に規定する事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 公営企業は、生活用水その他浄水の供給を行うものとし、その施設の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
別表のとおり | 人 43,700 | 立方メートル 18,300 |
3 下水道事業の排水区域面積、排水人口及び1日最大処理能力は、次のとおりとする。
排水区域 | 排水人口 | 1日最大処理能力 |
ヘクタール 1,876.7 | 人 40,360 | 立方メートル 22,277 |
(管理者)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、第1条に規定する事業に管理者を置かないものとする。
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
第6条 削除
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定に基づき、公営企業の用に供する重要な資産で条例で定めるものの取得及び処分については、その予定価格(適正に対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1件2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定に基づき、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合として条例で定めるものは、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 市長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営の状況を明らかにするための市長が必要と認める事項
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月14日条例第218号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の篠山市上水道事業の規定は、平成16年3月31日まで、多紀簡易水道事業の規定は、平成17年3月31日までこの改正規定にかかわらず従前の例による。
附 則(平成13年3月14日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月14日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月14日から施行する。
(篠山市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の廃止)
2 篠山市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成11年篠山市条例第219号)は、廃止する。
(篠山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 篠山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成11年篠山市条例第202号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市水道事業給水条例の一部改正)
4 篠山市水道事業給水条例(平成11年篠山市条例第203号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市ガス供給条例の一部を改正)
5 篠山市ガス供給条例(平成11年篠山市条例第204号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市情報公開条例の一部を改正)
6 篠山市情報公開条例(平成12年篠山市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市個人情報保護条例の一部改正)
7 篠山市個人情報保護条例(平成13年篠山市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年12月24日条例第63号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第10条第1項の規定による認可の日が平成16年4月2日以降の場合は、認可日の翌日から施行する。
附 則(平成17年12月12日条例第49号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年2月16日条例第1号)
この条例は、篠山都市計画事業篠山口駅西土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成20年3月5日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の篠山市公営企業の設置等に関する条例の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成27年6月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(篠山市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)
2 篠山市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成11年篠山市条例第201号)は、廃止する。
(篠山市基金条例の一部改正)
3 篠山市基金条例(平成11年篠山市条例第68号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年12月26日条例第43号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 区域 |
区域の全部にわたるもの | 東新町、西新町、南新町、北新町、乾新町、山内町、河原町、小川町、立町、呉服町、二階町、魚屋町、西町、池上、糯ケ坪、京町、渋谷、八上下、東沢田、黒岡、筋山、有居、風深、吹上、黒田、川北新田、川北、口阪本、西阪本、河内台、川西、高屋、大沢一丁目、大沢二丁目、杉、住吉台、北、野中 |
区域の一部にわたるもの | 小多田、殿町、西八上、八上内、般若寺、和田、大渕、大上、畑宮、菅、瀬利、今谷、奥畑、火打岩、野間、新荘、大熊、沢田、北沢田、前沢田、寺内、佐倉、大谷、鷲尾、知足、丸山、藤岡奥、藤岡口、熊谷、郡家、東浜谷、西浜谷、今福、矢代、大野、野尻、西岡屋、東岡屋、日置、上宿、井ノ上、北嶋、畑井、宮ノ前、畑市、小中、辻、曽地口、曽地中、曽地奥、野々垣、西荘、八上上、波々伯部、後川新田、後川上、後川中、後川下、後川奥、奥県守、県守、東本荘、西本荘、佐貫谷、春日江、泉、倉谷、福住、川原、本明谷、安口、西野々、下原山、中原山、奥原山、安田、藤之木、幡路、二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷、向井、栃梨、貝田、井串、細工所、塩岡、草ノ上、垂水、小立、山田、小田中、下筱見、上筱見、福井、中、三熊、小原、藤坂、小倉、宮代、市野々、立金、大藤、奥山、西谷、東木之部、西木之部、宮田、下板井、上板井、小坂、市山、乗竹、打坂、垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄、川阪、本郷、遠方、桑原、追入、大山宮、園田分、大山上、荒子新田、石住、高倉、一印谷、大山新、徳永、町ノ田、長安寺、北野新田、北野、大山下、東河地、明野、東吹、吹新、網掛、東古佐、西吹、西古佐、味間北、味間奥、味間南、味間新、中野、大沢、大沢新、谷山、岩崎、宇土、小枕、真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野、草野、古森、油井、不来坂、住山、古市、波賀野新田、見内、波賀野、当野、矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬、今田町黒石、今田町本荘、今田町今田、今田町荻野分、今田町佐曽良新田、今田町今田新田、今田町市原、今田町芦原新田、今田町木津、今田町間新田、今田町四斗谷、今田町辰巳、今田町上小野原、今田町下小野原、今田町休場、今田町上立杭、今田町下立杭、今田町東庄、今田町釜屋及び加東市平木の内市長が定める区域 |