○地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則
平成11年4月1日
規則第155号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 副課長
(5) 課長補佐
(6) 係長
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月14日規則第178号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。