○丹波篠山市消防本部及び消防署の設置に関する条例
平成11年4月1日
条例第206号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 丹波篠山市の消防事務並びに高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に係る知事の権限に属する事務のうち丹波篠山市長に委任された事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、丹波篠山市北40番地の2に置き、名称は、丹波篠山市消防本部とする。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
丹波篠山市消防署 | 丹波篠山市北40番地の2 | 丹波篠山市一円 |