○消防長に対する事務専決に関する規則
平成11年4月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、消防長が専決できる事項その他事務専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規な事項については、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 丹波篠山市事務処理規則(平成11年篠山市規則第10号)別表第2に掲げる事項中、部長の権限に属する事項
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に基づく市長の権限に属する事務を処理すること。
(4) 火災警報の発令に関すること。
(5) たき火及び喫煙の制限に関すること。
(6) 高圧ガスの立入検査等の事務に関すること。
(7) 液化石油ガス設備工事届の受理等の事務に関すること。
(8) 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改善命令及び立入検査等の事務に関すること。
(9) 消防本部の有線及び無線通信設備の免許等に係る諸申請並びに届出等を行うこと。
(10) 消防本部の消防自動車等の登録等に係る諸申請及び届出等を行うこと。
(専決の委譲)
第3条 消防長は別に定めるところにより、前条に定める事務の一部を消防本部の職員に専決させることができる。
(専決に係る報告)
第4条 消防長は、専決をした場合において、必要があると認めるときは、その専決をした事項を市長に報告しなければならない。
(非常災害の場合の処置)
第5条 消防長は、非常災害時において、緊急の必要があると認めるときは、この規則にかかわらず、適宜の処置をすることができる。この場合においては、直ちに市長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。