○丹波篠山市消防吏員の階級に関する規則

平成11年4月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 丹波篠山市消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長

消防監又は消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

丹波篠山市消防吏員の階級に関する規則

平成11年4月1日 規則第162号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成11年4月1日 規則第162号