○丹波篠山市消防吏員の階級に関する規則
平成11年4月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 丹波篠山市消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長
消防監又は消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
○丹波篠山市消防吏員の階級に関する規則
平成11年4月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 丹波篠山市消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。
(階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長
消防監又は消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。