○丹波篠山市消防吏員の服制に関する規則
平成11年4月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項の規定に基づき、丹波篠山市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制に関して、必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(特例)
第3条 消防長は、勤務の性質その他特別の必要がある場合は、別に特例を定めることができる。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。