○丹波篠山市火災予防規則
平成11年4月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び丹波篠山市火災予防条例(平成11年篠山市条例第208号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の証票は、様式第1号のとおりとする。
(火災に関する警報の基準)
第3条 法第22条第3項の火災に関する警報は、気象の状況が次のいずれかに該当するときに発令する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下となり、最大風速毎秒10メートル以上の風が吹く見込みのとき。
(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。ただし、降雨、降雪中を除く。
2 条例第31条の2第2項第1号の規定により掲示しなければならない防火に関し必要な事項については、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)第18条第1項第4号及び第5号の規定を準用する。
3 条例第31条の6第2項第9号の規定による表示は、移動タンク貯蔵所に係る表示に準ずるものとする。
4 条例第33条第3項の規定により条例第31条の2第2項第1号の規定を準用する場合においては、「「危」」とあるのは、「「指定可燃物」」と読み替えるものとする。
5 条例第33条第3項において準用する条例第31条の2第2項第1号の防火に関し必要な事項は、「火気厳禁」とする。
6 条例第34条第2項第1号の綿花類等に係る防火に関し必要な事項は、「火気注意」とする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第5条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定により、必要な知識及び技能を有する者を次のとおり指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第6条 条例第16条第1項の規定により、避雷設備の位置及び構造を適合させなくてはならない日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)として指定するものは、「JIS A4201(建築物等の雷保護)」とする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第7条 条例第23条第1項の規定により喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下「劇場等」という。)の舞台部及び客席。ただし、屋外観覧場の客席を除く。
イ 飲食店、旅館又はホテルの舞台部
ウ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分の床面積の合計が300平方メートル以上の売場又は展示部分
エ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された木造の建造物の内部及び周囲(おおむね3メートルの範囲をいう。)。ただし、一般の住宅の用に供される建造物及び宗教的行事又は伝統的行事に必要な火気を使用する部分を除く。
(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場等の公衆の出入りする部分
イ 旅館、ホテル又は宿泊所の公衆の出入りする部分
(火災予防上危険な物品)
第8条 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次のものをいう。ただし、常時携帯するもので軽易なものはこの限りでない。
(1) 法第2条第7項に規定する危険物
(2) 条例別表第8備考8に規定する可燃性液体類
(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス
(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類
(5) マッチ
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第9条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第35条第1項第2号の規定により火災予防上必要があると認めて指定するものは、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)
第10条 政令第36条第2項第2号の規定により火災予防上必要があると認めて指定するものは、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(届出を必要とする洞道等の指定)
第11条 条例第45条の2の規定により火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するものは、敷設された通信ケーブル又は電力ケーブルの維持管理のため、必要に応じ人が出入りする洞道等で、かつ、その延長が30メートル以上のものとする。
(着工届出書等の添付図書)
第12条 法第17条の14及び条例第47条の規定による消防用設備等の工事に係る届出書に添付しなければならない図書については、兵庫県下統一基準(昭和59年4月20日兵庫県下消防長会決定)に定めるところによるものとする。
(消防用設備等の特例基準)
第13条 政令第32条の規定に基づく消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準に関する特例については、兵庫県下統一基準(昭和55年4月15日兵庫県下消防長会決定。以下「県下特例基準」という。)に定めるところによるものとする。
2 県下特例基準に定める承認の申請は、消防長に対して行わなければならない。
(届出書等の提出部数)
第15条 法第8条第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第2項、法第9条の3、法第17条の3の2、法第17条の3の3及び法第17条の14の規定による届出書等、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第1項、省令第4条第1項(省令第51条の11の2第1項において準用する場合を含む。)及び省令第51条の8第1項の規定による届出書並びに前2条の規定による届出書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(防火対象物の点検基準)
第16条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、次のとおりとする。
(6) 条例第30条に規定する指定数量未満の危険物(以下「指定数量未満の危険物」という。)、指定可燃物及び条例第33条第1項本文に規定する指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類が条例第30条から第34条の2までの規定に従って貯蔵され、及び取り扱われていること。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第19条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、丹波篠山市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日まで解散前の多紀郡広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和62年多紀郡広域行政事務組合規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年6月4日規則第182号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年9月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成15年9月25日規則第28号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付されている火災予防査察証については、当該火災予防査察証に記載された有効期限までの間は、この規則による改正後の第2条の規定により交付されたものとみなす。
附 則(平成24年9月28日規則第25号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第17号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成31年1月18日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第31号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
根拠条例 | 標識等の種類 | 寸法 | 色 | ||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | ||
燃料電池発電設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
変電設備である旨の標識 | |||||
急速充電設備である旨の標識 | |||||
発電設備である旨の標識 | |||||
蓄電池設備である旨の標識 | |||||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入を禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤(条例) | 白(条例) | |
喫煙所である旨の表示 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 危険物省令第18条第1項第5号の規定を準用 | ||||
防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(危険物省令第1項第4号の規定を準用) | |||||
可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
可燃性液体類等の品名及び最大数量(動植物油類にあっては、類、品名及び最大数量)を掲示した掲示板 | |||||
防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(「火気厳禁」) | 赤 | 白 | |||
綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
綿花類等の品名及び最大数量を掲示した掲示板 | |||||
防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(「火気注意」) | 赤 | 白 | |||
定員を記載した表示板 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 25以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
別表第2(第14条関係)
届出書・申請書名称 | 関係条文 | |
禁止行為の解除承認申請書 | 条例第23条1項 | |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 | ||
防火対象物使用開始(変更)届出書 | ||
炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書 | 条例第44条第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第8号の2 | |
燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書 | 条例第44条第9号・第10号・第11号・第12号 | |
ネオン管灯設備設置届出書 | ||
水素ガスを充てんする気球の設置届出書 | ||
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 | ||
煙火打上げ・仕掛け届出書 | ||
催物開催届出書 | ||
水道断・減水届出書 | ||
道路工事届出書 | ||
露店等の開設届出書 | ||
指定洞道等届出書 | ||
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱いの開始(廃止)届出書 | ||
タンク検査申請書 | ||
消防用設備等工事計画届出書 |