○丹波篠山市火災原因及び損害調査規則
平成11年4月1日
規則第170号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、すべての火災の原因及び損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の区分)
第3条 調査は、火災の原因調査(以下「原因調査」という。)及び火災の損害調査(以下「損害調査」という。)に区分する。
(調査の責任)
第4条 調査の主たる責任は、消防署長(以下「署長」という。)にあるものとする。
2 消防長は、署長に対し調査上必要な指示を与えるものとする。
(火災の原因及び損害の決定)
第5条 署長は、収集した資料又は作成した調査書等を総合検討して科学的かつ合理的に火災の原因及び損害を決定しなければならない。
(調査体制の確立)
第6条 署長は、調査を行うに必要な調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を選任し、調査器材を整備し、調査能力の向上に努め、調査体制の確立を図らなくてはならない。
2 調査員以外の消防職員は、調査員の行う調査を補助しなければならない。
第2章 火災の基準
(火災の定義)
第7条 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(火災件数)
第8条 火災の件数は、原則として1つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1とする。
(火災の種別)
第9条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道によって運行することができる車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災
(6) その他の火災 前各号に該当しない火災
2 前項各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。
(焼損程度)
第10条 焼損程度は、次の各号に区分するものとする。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの
(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないもの
(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないもの
(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみ焼損したもの
第3章 調査上の心得
(常時の心得)
第11条 調査員は、常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他調査に必要な知識を修得し、調査技術を研究し調査能力の向上に努めなければならない。
(法令の遵守)
第12条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(民事不介入)
第13条 調査員は、その職務を利用して関係者の民事的紛争に関与してはならない。
(関係機関との協力)
第14条 調査員は、警察署その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査にあたらなければならない。
第4章 調査の実行
(調査の原則)
第15条 調査は、常に事実の確認を主眼とし、先入観又は個人的感情に走ることなく、科学的かつ合理的に判断して、事実の立証及び原状の把握に努めなければならない。
(調査の時期)
第16条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。
(資料の収集保全)
第17条 調査員は、調査にあたっては、火災の状況、現場付近の事象及びその被害状況を綿密詳細に観察し、調査上必要な物的、人的資料を広く収集し、保全しなければならない。
(現場保存)
第18条 調査員は、確実に火災現場の保存が行われるよう努めなければならない。
(実況見分)
第19条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について、その実況を見分しなければならない。
(り災物件の調査)
第20条 署長は、調査員に現場その他関係のある場所に立ち入って関係者(法第2条第4項に定める関係者をいう。)に質問させ、り災物件を詳細に調査させて正確な損害の把握に努めなければならない。
(質問)
第21条 署長は、法第32条第1項又は法第35条の2の規定に基づき質問する場合においては、調査員を代理人として質問させることができる。
2 質問は、火災原因の究明又は被害状況の把握のため必要がある場合に関係のある者(法第2条第4項に定める関係者、火元責任者、火気取扱者その他火災に関係のあるものをいう。)に対して行い、その事実の確認に努めなければならない。
(資料の提出及び保管)
第22条 署長は、調査上必要があると認める場合は、関係者の任意により必要な資料の提出を求めるものとする。
2 署長は、資料の提出が前項によりがたい場合は、法第34条第1項の規定に基づき提出を命じるものとする。
3 署長は、前2項により提出された資料を整理保管しなければならない。
(照会及び鑑定等)
第23条 署長は、調査のため特に必要がある場合は、関係のある官公署又は学識経験者に対して、必要事項の照会及び鑑定を依頼することができる。
第5章 少年等に対する取扱い
(準拠)
第24条 少年、心神そう失者、心神耗弱者及びろうあ者(以下「少年等」という。)に係る火災の調査は、この章の規定による。
2 少年とは、少年法(昭和23年法律第168号)第2条に規定する満20歳に満たないものをいう。
(調査員の心得)
第25条 調査員は、少年等に関する調査にあたっては、それらの者の将来又は現況を考慮して、温情と理解をもってこれを行わなければならない。
(保護者の立会い)
第26条 調査員は、少年等に質問し、現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立会いのもとにおいて行わなければならない。
(署名、押印)
第27条 調査書類には、少年等の署名、押印を求めてはならない。
(特例)
第28条 第26条の規定にかかわらず、少年等の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は真実が得られないと判断される場合は一般の例によりこれを行うことができる。
第6章 調査書の作成及び報告
(調査書の作成)
第29条 署長は、調査の実行に応じて調査書を作成しなければならない。
(調査書の報告)
第30条 署長は、調査が完了したときは、調査書により消防長に報告しなければならない。
(調査書の保存)
第31条 署長は、調査書を保存しなければならない。
第7章 り災の証明
(り災の証明)
第32条 署長は、管轄区域内における火災のり災者から申請があったときは、り災の証明を行うことができる。
2 前項の証明は、証明する物件に応じ次に掲げるとおり区分する。
(1) り災証明 焼損又は水損によるり災程度が確認し得たものについて行う。
(2) り災届証明 客観的に火災でり災した事実が推測され、かつ、り災者が届け出ている場合に行う。
3 第1項のり災の証明は、原則として、現場見分が終了するまで行ってはならない。
第8章 雑則
(火災原因に関する回答)
第33条 署長は、火災原因その他調査事項について、捜査機関その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。
(その他)
第34条 この規則の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。