○丹波篠山市消防危険物規則
平成11年4月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱い)
第2条 法第10条第1項ただし書の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
2 法第10条第1項ただし書の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に標識(様式第2号)及び掲示板を掲げなければならない。
3 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、前項の掲示板について準用する。
(製造所等の仮使用)
第3条 法第11条第5項ただし書の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の仮使用の承認を受けた者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。
(製造所等の用途の廃止)
第4条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証の副本を添付して行わなければならない。
(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は第6号(法第11条第1項後段の変更許可に係る場合を除く。)に掲げる事項
(2) 法第11条第1項後段の変更許可を要しない軽微な事項で資料の提出を要する事項
(製造所等の休止又は再開の届出)
第6条 製造所等の関係者は、当該製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするときは、製造所等の休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。
(危険物取扱責任者の選任又は解任の届出)
第7条 法第13条第1項の政令で定める製造所等以外の製造所等の関係者は、危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから、当該製造所等における危険物の取扱作業に関しての責任者を選任し、遅滞なく、危険物取扱責任者選任・解任届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(定期点検結果の届出)
第9条 法第14条の3の2の規定による定期点検を実施しなければならない製造所等の関係者は、点検を実施した日から10日以内に、製造所等定期点検結果届出書(様式第8号)に同条の点検記録を添付して市長に届け出なければならない。
(その他の届出)
第10条 製造所等に係る届出は、別に定めるものを除き、製造所等届出書(様式第9号)により市長に届け出るものとする。
(基準の特例申請)
第11条 政令第23条の規定による基準の特例を受けようとする者は、製造所等の特例承認申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。
(災害発生の報告)
第12条 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うすべての場所の関係者は、当該場所において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、危険物災害発生報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第13条 製造所等に係る申請書等の提出部数は、別に定めるものを除き、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の多紀郡広域行政事務組合消防危険物規則(平成元年多紀郡広域行政事務組合規則第9号)の規定に基づいてなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月28日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第31号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。