○丹波篠山市消防団の設置等に関する条例
平成11年4月1日
条例第209号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
丹波篠山市消防団
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置 | 管轄区域 |
丹波篠山市消防団 | 丹波篠山市 | 丹波篠山市全域 |