○丹波篠山市消防団規則

平成11年4月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級及び服制並びに消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び階級)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)、分団及び部を置く。

2 分団及び部の区域は、別表のとおりとする。

3 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第3条 本部に団長及び副団長(7人以内)を置く。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代行する。

(分団及び部)

第4条 分団に分団長、副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(任期)

第5条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(災害出場)

第6条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)、その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第7条 出火(水)出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第8条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第10条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第11条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第12条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は市長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第15条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(協力組織等の指導育成への協力)

第16条 消防団は、常に管内の自衛、協力組織等に対し指導的責任を有し、かつ、この組織の強化、育成に協力するものとする。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理、水利要覧

(8) 金銭出納簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 手当受払簿

(11) 諸令達簿

(12) 消防法規例規綴

(13) 雑書綴

(表彰)

第18条 市長は、分団又は団員がその任務遂行にあたって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第19条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第20条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助等に関し消防団への協力

(表彰期日)

第21条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(服制)

第22条 消防団員の服制については、国家消防庁の定める準則による。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月14日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成21年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の篠山市消防団規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。

附 則(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係) 分団及び部の区域

分団

構成区域

第1分団

第1部

下原山、中原山、奥原山、西野々

第2部

安口東、安口西、川原、本明谷

第3部

福住上、福住中、福住下、木、藤之木、安田、幡路

第4部

二之坪、箱谷、小野新、小野奥谷

第2分団

第1部

福井

第2部

中、三熊、宮代、小倉

第3部

市野々、立金、大藤、奥山

第4部

小原、藤坂

第3分団

第1部

向井、杤梨、貝田、井串、細工所

第2部

塩岡、草ノ上、小田中、小立、垂水

第3部

山田、下筱見南、下筱見北、上筱見

第4分団

第1部

奥県守、県守中、県守口、東本荘、西本荘

第2部

春日江、佐貫谷

第3部

泉、倉谷

第5分団

第1部

辻、畑井、宮ノ前、小中、畑市

第2部

北嶋、上宿、井ノ上、曽地口、堂山住宅

第3部

日置、野々垣、入組、たかしろ台

第4部

西ノ堂、西荘、八上上

第5部

曽地中、曽地奥

第6分団

第1部

後川新田原、後川新田篭坊、後川上ノ東、後川上ノ西

第2部

後川中、後川下、後川奥

第7分団

第1部

糯ケ坪、糯ケ坪北、港、池上

第2部

小多田一、小多田二、小多田三、殿町、西八上

第3部

八上内、八上下、渋谷、京町、京町南

第8分団

第1部

火打岩、奥畑、瀬利、菅

第2部

畑宮、大渕、大上、今谷、和田、般若寺

第9分団

第1部

郡家、熊谷、藤岡口、藤岡奥

第2部

寺内、佐倉、大谷、鷲尾、知足、丸山、黒岡

第3部

前沢田、北沢田、大熊、筋山

第4部

新荘、野間、東沢田

第10分団

第1部

上河原町、下河原町、小川町、上立町、東新町、南新町

第2部

下立町、呉服町、上二階町、下二階町、山内町

第3部

北新町、魚屋町、西町、西新町、乾新町

第11分団

第1部

東浜谷、西浜谷、今福、野尻

第2部

矢代、大野

第3部

有居、西岡屋

第4部

東岡屋、風深、吹上

第12分団

第1部

川阪、本郷

第2部

遠方、桑原

第13分団

第1部

宮田、下板井、上板井

第2部

小坂、市山、乗竹、打坂

第3部

垣屋、高坂、倉本、坂本、栗柄

第14分団

第1部

黒田、下新田、上新田、川北

第2部

口阪本、西阪本、西谷、河内台

第3部

東木之部、西木之部、川西、高屋

第15分団

第1部

追入、大山宮

第2部

大山上、石住、高倉、大山新

第3部

一印谷、町ノ田、長安寺、北野新田、北野

第4部

大山下、東河地、明野

第16分団

第1部

東吹上、東吹中、東吹下、吹新

第2部

網掛、東古佐、西吹

第3部

西古佐、味間北

第17分団

第1部

味間奥、味間南

第2部

味間新、中野、音羽グリーンタウン、音羽住宅、住吉台

第3部

大沢、弁天、大沢新、杉

第18分団

第1部

北、ひまわり、野中、リバーサイド野中、小枕

第2部

谷山、宇土、岩崎

第3部

真南条上、真南条中、真南条下、栗栖野

第19分団

第1部

草野、古森、油井

第2部

不来坂、住山、古市

第3部

波賀野新田、見内、波賀野、当野

第4部

矢代新、南矢代、犬飼、初田、牛ケ瀬

第20分団

第1部

四斗谷、上小野原、辰巳、下小野原、休場

第2部

上立杭、美山台、下立杭、東庄、花みずき台、釜屋、みそら台

第21分団

第1部

黒石、本荘、今田、佐曽良新田

第2部

今田新田、市原、芦原新田、木津、五月ケ丘、今田団地、みどり台

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平成11年4月1日 規則第172号

(平成26年4月1日施行)