○丹波篠山市手数料徴収条例
平成12年3月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円
(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第12号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(11) 丹波篠山市屋外広告物条例(平成26年篠山市条例第4号)の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査に係る屋外広告物許可申請手数料
はり紙・はり札 100枚につき(100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、100枚とする。) 300円
看板並びに広告板及び広告塔によるもの(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。)
5平方メートル未満のもの1枚又は1基につき 1,000円
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1枚又は1基につき 2,000円
10平方メートル以上のもの1枚又は1基につき 3,000円(15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。)
アーチによるもの 1基につき 4,000円
宣伝車 1台につき 2,000円
アドバルーン 1個につき 800円
電柱・街灯利用広告物 1個につき 300円
標識利用広告物 1個につき 300円
車体利用広告物 1個につき 300円
広告幕 1枚につき 300円
のぼり・旗 1個につき 300円
立看板 1個につき 300円
その他の広告物 1枚、1基又は1個につき 300円
(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(18) 納税証明手数料 1枚につき 300円
(19) 課税証明手数料 1枚につき 300円
(20) 土地、家屋、償却資産に関する証明手数料 1枚につき 300円
(21) 市税資料に基づく証明手数料 1枚につき 300円
(22) 印鑑登録証明手数料 1枚につき 300円
(23) 地縁による団体の告示した事項に関する証明手数料又は印鑑登録証明手数料 1件につき 300円
(24) 住民票に記載した事項に関する証明手数料 1件につき 300円
(25) 身分証明手数料 1枚につき 300円
(26) 埋火葬証明手数料 1枚につき 300円
(27) 被害証明手数料 1枚につき 300円
(28) 非農地証明手数料 1枚につき 300円
(29) 漂流物、沈没品保管証明手数料 1枚につき 300円
(30) 登録原票記載事項証明手数料 1枚につき 300円
(31) (18)~(30)以外の諸証明手数料 1枚につき 300円
(32) 住民票の写しの交付又は除かれた住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円
(33) 戸籍の附票の写しの交付又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料 1枚につき 300円
(34) 個人番号カード再交付手数料 1件につき 800円
(35) 印鑑登録証交付手数料 1枚につき 300円
(36) 印鑑登録証再交付手数料 1枚につき 300円
(37) 住民票閲覧手数料 1件につき 300円
(38) 地番図閲覧手数料 1回につき 300円
(39) 官民有地境界協定申請手数料 1件につき 3,000円
(40) 林地台帳の交付手数料 1件につき500円
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 一般に周知させる必要がある公文書を閲覧させるとき。
(2) 官公署が職務上申請するとき。
2 前項各号に掲げる場合のほか、市長は、貧困その他特別の理由があるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(篠山市手数料条例の廃止)
2 篠山市手数料条例(平成11年篠山市条例第64号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)
6 篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年篠山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年6月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月28日条例第35号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年6月18日条例第42号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成17年9月13日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第5項を附則第6項とし、附則第4項の次に1項を加える改正規定は、同年1月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第44号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第30号)
この条例は、公布の日又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)附則第1条本文の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第41号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円 | |
ウ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | |
エ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円 | |
オ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | |
カ 移動タンク貯蔵所(キに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | |
キ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 | |
ク 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 | |
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | |
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円 | |
オ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円 | |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超えるタンク 1万1,000円 |
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 15の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
イ 水圧検査 15の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |