○丹波篠山市図書等の自動販売機設置に関する条例

平成12年3月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、図書等の自動販売機(以下「特定自動販売機」という。)設置に関し、必要な事項を定めることにより、青少年の健全育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 図書等 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある書籍、雑誌、ビデオテープ、がん具等並びにツーショットダイヤルカード及びこれに類するもので、兵庫県が青少年愛護条例に指定する有害図書類及び有害がん具類をいう。

(2) 市民等 市内に住所を有する者、市内に滞在する者及び市内に土地を所有している者をいう。

(3) 設置者 特定自動販売機を設置し、物品を販売する者をいう。

(4) 管理者 特定自動販売機による販売を管理する者をいう。

(基本的事項)

第3条 設置者は、屋外及び屋内に、特定自動販売機を設置しないよう努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市長は、この条例の目的を達成するため、設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)に、適切な指導を行うとともに、協力を求めるものとする。

2 市長は、市民等及び関係団体並びに国、県、周辺市町村等の行政機関と連携し、協力体制を確立するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が行う施策に協力するものとする。

(設置者等の責務)

第6条 設置者等は、第3条に定める場所に既に設置された特定自動販売機を、平成15年3月31日までに撤去するよう努めなければならない。

(報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、設置者等に対し、特定自動販売機の撤去の状況等について、報告を求めることができる。

(立入調査)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、特定自動販売機の設置場所へ職員を立ち入らせ、特定自動販売機の状況等を調査することができる。

(指導及び公表)

第9条 市長は、この条例を遵守しない者に対し、遵守するよう指導するものとする。

2 市長は、第1項の指導に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

丹波篠山市図書等の自動販売機設置に関する条例

平成12年3月28日 条例第30号

(平成12年4月1日施行)