○丹波篠山市介護保険条例施行規則
平成12年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び丹波篠山市介護保険条例(平成12年篠山市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(介護認定審査会の委員)
第2条 介護認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、法第15条第2項の規定に基づき、次にかかげる者の内から市長が委嘱する。
(1) 医師及び歯科医師 15人以内
(2) 精神科医 6人以内
(3) 理学療法士及び作業療法士 6人以内
(4) 福祉関係者 6人以内
(5) 保健関係者 6人以内
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 介護認定審査会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、介護認定審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 介護認定審査会は、会長が招集する。
2 介護認定審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 介護認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(合議体)
第5条 介護認定審査会に、介護の審査及び判定の案件を取り扱う合議体(以下「合議体」という。)を置き、その合議体の数は5とする。
2 合議体の委員定数は、12人以内とし、会長が指名する者をもって構成する。
3 合議体に長及び職務代理者を1人置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体の会議は、第2条第1項各号から1人の委員をもって構成する。
5 合議体の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。
6 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
7 介護認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって介護認定審査会の議決とする。
(審査判定の受託)
第6条 介護認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定にかかる審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第7条 介護認定審査会の庶務は、保健福祉部 課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(被保険者の資格に係る届出等)
第9条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。
3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。
4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)
第10条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、入所又は入居中の住所地特例対象被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による住所地特例対象被保険者に該当又は該当しなくなった場合は、住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(被保険資格者証)
第11条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第12条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項による申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第7号)のとおりとする。
2 市長は、要介護認定の申請があったときは、介護認定審査会の審査及び判定結果に基づき、要介護等と認定したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により被保険者に通知するものとする。
3 市長は、被保険者が法第27条第10項の規定による調査等に応じないときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第9号)により被保険者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更申請)
第13条 施行規則第42条第1項による申請書は、様式第7号の1のとおりとする。
(主治医意見書)
第14条 法第27条第3項の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(サービスの種類指定の変更)
第15条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)のとおりとする。
(居宅サービス計画の作成等)
第16条 施行規則第77条第1項による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第14号)のとおりとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第17条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(特例サービス費等の受領委任)
第18条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第19条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)のとおりとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第20条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第19号)のとおりとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(負担限度額認定申請等)
第22条 被保険者は、法第51条の2第1項及び第61条の2第1項の規定による特定入所者介護(介護予防)サービス費を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(特定負担限度額認定申請等)
第23条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担減額・免除申請書)
第24条 被保険者は、法第50条による利用者負担の減額又は法第60条による利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
第25条 施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である被保険者は、法第50条による利用者負担の減額又は法第60条による利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第26条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、市長は介護保険受給資格証明書(様式第32号)を交付しなければならない。
(支払方法変更の記載の消除)
第27条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第33号)を提出しなければならない。
(介護給付額減額の免除)
第28条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第34号)を提出しなければならない。
(保険料減免の基準)
第30条 減免の基準は、減免を必要とする事由の発生以後に納期が到来する納期分の保険料について、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 条例第10条第1項第1号関係
被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主の所有する住宅又は家財につき災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減免する。
損害の程度 前年の合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 2分の1 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第10条第1項第2号関係
収入が著しく減少したときとは、本年中の合計所得の見積額が250万円以上の者については、原則として適用しない。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全額 |
地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 | 10分の9 |
収入が著しく減少 | 前年の合計所得金額 | 減額の割合 |
200万円以下 | 10分の5 | |
200万円を超え250万円以下 | 10分の4 | |
250万円を超え300万円以下 | 10分の3 | |
300万円を超え350万円以下 | 10分の2 | |
350万円を超え500万円以下 | 10分の1 |
(3) 条例第10条第1項第3号関係
前項の規定を適用する。
(4) 条例第10条第1項第4号関係
農作物等の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額にあん分して得た額)について次の区分により減免する。
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全額 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
(5) 条例第10条第1項第5号に規定する低所得者等で特別な事情に該当する場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額を減免する。
ア 保険料所得段階が第2段階であって、生活困窮にある者 当該年度分の第2段階保険料額から第1段階の保険料額を控除した額に、当該年度の末日までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額
イ 住民税世帯非課税の外国人制度無年金者 当該年度分の第2段階保険料額から第1段階保険料の額を控除した額に当該事由が生じた日の属する月から当該年度の末日までの月数を乗じて得た額を12で除して得た額
ウ 法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その期間が1月を超える者 当該事由の生じた日の属する月から当該事由の消滅した日の属する前月までの月数分の保険料の合計額
2 前条第5号に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(調査)
第31条 市長は、介護保険料徴収猶予・減免申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査を行うものとする。
2 市長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予・減免の取り消し)
第33条 市長は、虚偽の申請をして保険料の徴収猶予又は減免の適用を受けた者に対しては、保険料の徴収猶予又は減免を取り消すことができる。
(保険料納付証明書の申請)
第34条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明書交付申請書(様式第40号)を提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成13年3月31日以前に任命された介護認定審査会の委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。
(関係規則の廃止)
第3条 篠山市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年篠山市規則第186号)は、廃止する。
附 則(平成13年9月25日規則第25号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年1月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。
附 則(平成14年8月28日規則第28号)
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第56号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。