○丹波篠山市やすらぎの交流施設整備事業分担金徴収条例
平成13年9月17日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、丹波篠山市やすらぎの交流施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。
(分担金の免除等)
第3条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めたときは、前条の規定により徴収する分担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(分担金の賦課基準及び額)
第4条 第2条の規定により徴収する賦課の額は、当該事業の施行に要する経費のうち、国から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内で市長が定める。
(納付期日)
第5条 分担金は、指定期日までに納付しなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収は、丹波篠山市税条例(平成11年篠山市条例第59号)に準ずる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。