○丹波篠山市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成13年9月17日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市認可地縁団体印鑑条例(平成13年篠山市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行おうとする者は、前項の印鑑登録申請書に丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成11年篠山市条例第12号)第6条の規定により登録された印鑑を押印しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第8条 条例第11条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に登録されている印鑑は、この規則の相当規定により登録された印鑑とみなす。
附 則(平成20年11月28日規則第37号)
(施行規則)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に登録されている印鑑は、この規則の相当規定により登録された印鑑とみなす。