○丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例
平成13年12月28日
条例第40号
(設置)
第1条 障害者の自立と社会参加、経済、文化等の活動への参加を促進し福祉の向上を図るため、丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルささやま(以下「スマイルささやま」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スマイルささやまの位置は、丹波篠山市東沢田240番地1とする。
(施設及び業務等)
第3条 スマイルささやまに置く施設及びその業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者支援施設(生活介護) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による、介護給付費の支給決定を受けた者で常に介護を必要とする者を対象に、主に日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動等生産活動の機会の提供等を行う。
(2) 障害者支援施設(就労継続支援B型) 法第19条第1項の規定による、訓練等給付費の支給決定を受けた者で一般企業等で雇用されることが困難な者を対象に、働く場の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練等を行う。
(3) 障害者支援施設(就労移行支援) 法第19条第1項の規定による、訓練等給付費の支給決定を受けた者で就労を希望する者を対象に、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、職場実習等を、一定期間の支援計画に基づき行う。
(4) 障害者支援施設(共同生活援助) 法第19条第1項の規定による、訓練等給付費の支給決定を受けた者を対象に、地域で共同生活を営む者の住居における相談及び日常生活上の援助を行う。
(5) 障害者地域活動支援センター 市内に住所を有する障害者であって、当該施設の利用に当たって、あらかじめ利用の登録をした者及びその家族、その他市長が認める者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行う。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、スマイルささやまを利用させないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他スマイルささやまの管理運営上支障があるとき。
(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくスマイルささやま又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくスマイルささやま又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スマイルささやまの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はスマイルささやまの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、スマイルささやまの利用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意又は過失によってスマイルささやま又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、スマイルささやまの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスマイルささやまの管理を行わせることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月13日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりした許可、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成18年3月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日条例第3号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業務の種類 | 使用の単位 | 使用料(1人につき) |
共同生活援助 | 1室 | 1月当り 10,000円 |