○丹波篠山市臨時的任用職員に関する規則
平成13年12月17日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 他の執行機関からの応援等によることが困難であり、臨時的な所管業務の繁忙のため急施を要する場合
(4) 職員の育児休業に際し、当該期間中について職員の配置替えその他の方法により当該職員の業務を処理することが困難であると認める場合
(5) 女子教職員が出産のため、産前産後休暇の期間中に当該学校の教職員の職務を補助させることが必要である場合
(臨時的任用の期間等)
第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。この場合において、長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。ただし、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。
(任用条件)
第4条 任用にあたっては、従事させる職務内容、給与、勤務時間等任用条件を明示するものとする。
(任用手続)
第5条 任用しようとするときは、任命権者は人事発令通知書を作成しなければならない。
(給与)
第6条 臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の給与は、給料並びに手当及び旅費とする。
2 前項に規定する臨時職員の給料は、丹波篠山市職員の給与に関する条例(平成11年篠山市条例第53号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表及び別表第3に規定する看護職給料表を適用し、職務の級及び号給は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表適用者 1級9号給
(2) 看護職給料表適用者 2級5号給
(3) 技能労務職給料表適用者 2級14号給
(1) 保健師、幼稚園教諭、保育士(クラス担任に限る。)及び養護教諭 16号給
(2) 保育士(クラス担任を除く。) 13号給
5 昇給は行わない。
6 臨時職員が休日、年次休暇、第10条第1号に規定する特別休暇及び職務に専念する義務が免除された場合以外の事由により欠勤したときは、給与を減額する。
(給与の口座振込)
第7条 給与は、本人の申し出があったときは、その全額を口座振込により支給することができる。
(勤務時間)
第8条 勤務時間は、1週間当たり38時間45分かつ1日7時間45分以内とする。
2 休憩時間及び休息時間は正規職員に準ずる。
(年次休暇)
第9条 任命権者は、臨時職員の勤務日数に応じて、年次休暇を与えることができる。
2 前項の年次休暇の付与日数は次のとおりとし、更新期間が6月を超える場合には、超える時点で10日から当該雇用時に付与した日数を控除した日数を付与し、当初の更新の予定期間を超え引き続き雇用した場合は、当初の更新の予定期間と新たな更新の予定期間とを合わせた期間によりこの表を適用した日数から、既に付与した日数を控除した日数を予定期間延長時に付与する。この場合、当初の付与日数の繰越しを認める。
更新の予定期間 | 付与日数 |
1月以下の場合 | 0 |
1月を超え3月以下の場合 | 2 |
3月を超え5月以下の場合 | 4 |
5月を超える場合 | 6 |
3 前項の休暇は、臨時職員の請求に基づいて与えるものとする。ただし、業務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができるものとする。
4 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(特別休暇)
第10条 任命権者は、臨時職員に次の各号に規定する特別休暇を与えることができる。
2 前項の休暇は、臨時職員の請求に基づいて与えるものとする。
3 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(服務)
第11条 臨時職員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 臨時職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 臨時職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
4 臨時職員は、勤務時間中は職務に専念しなければならない。
(離職)
第12条 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は離職する。
(1) 任用期間が満了した場合
(2) 退職を願い出て承認された場合
(3) 死亡した場合
(4) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないで免職された場合
(5) 前条の規定に反して免職された場合
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規則第61号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第39号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。