○丹波篠山市個人情報保護条例施行規則

平成14年2月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市個人情報保護条例(平成13年篠山市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル保有の届出事項)

第2条 条例第6条第1項第7号の市長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報ファイルの届出年月日

(2) 個人情報ファイルの種別等

(3) 個人情報ファイルの保存年限

(4) 個人情報ファイルの根拠法令

(5) 個人情報ファイルの年間個人記録概数

(6) 個人情報ファイルのオンライン結合の状況

(7) 個人情報ファイルの外部委託の状況

2 条例第6条第1項の規定による個人情報ファイルの保有の届出は、個人情報ファイル届出書(様式第1号)により行い、同条第2項の規定による変更又は廃止の届出は、個人情報ファイル変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。

(委託に伴う措置)

第3条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、あらかじめ次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事務の委託を受けようとするものについて、個人情報の保護に対する十分な管理体制ができていることを調査し、確認すること。

(2) 当該事務の委託を受けようとするものに対して、条例第37条及び第38条に規定する罰則について告知すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める必要な措置

2 条例第12条第1項の受託者(同条第4項において準用する指定管理者を含む。)に対して、個人情報の保護を図るために必要な措置は、次に掲げる事項とする。

(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。

(2) 個人情報を厳重に保管すること。

(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(5) 市長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。

(6) 市長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。

(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。

(8) 市長が必要と認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。

(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従うこと。

(10) 自己の責めに帰する理由により市長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(11) その他市長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。

(任意代理人による開示請求)

第4条 条例第13条第3項に規定する実施機関が特別の理由があると認める場合は、長期入院その他本人自ら開示請求書を提出できないときとする。

(開示請求書等)

第5条 条例第14条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第3号)のとおりとする。

2 条例第14条第2項(条例第18条第5項第21条第3項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)の本人又はその代理人(法定代理人を含む。)であることを証明する書類は、次の各号に掲げる開示請求者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人が開示請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに準ずるものとして市長が定める書類

(2) 代理人が開示請求する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍抄本その他代理人の資格を証する書類として市長が定める書類

(開示決定等の通知)

第6条 条例第15条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。

(1) 個人情報を開示することの決定 個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 個人情報の一部を開示することの決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 個人情報を開示しないことの決定 個人情報非開示決定通知書(様式第7号)

(開示の方法等)

第7条 市長は、個人情報の開示を閲覧又は視聴の方法により受け、又は受けようとする者が当該個人情報が記録されている物を汚損し、又は破損する恐れがあると認めるときは、当該個人情報が記録されている物の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 条例第18条第1項の規定により写しを交付する場合の部数は、1件の開示請求につき1部とする。

3 条例第18条の規定による開示の実施にあたって必要な書類は、第5条第2項に規定する書類とする。

(訂正請求書)

第8条 条例第21条第1項の請求書は、個人情報訂正請求書(様式第8号)のとおりとする。

(訂正請求者に対する通知)

第9条 条例第22条第2項において準用する条例第15条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。

(1) 個人情報の全部を訂正することの決定 個人情報訂正決定通知書(様式第10号)

(2) 個人情報の一部を訂正することの決定 個人情報一部訂正決定通知書(様式第11号)

(3) 個人情報の訂正をしないことの決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第12号)

(利用停止請求書)

第10条 条例第24条第1項の請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第13号)のとおりとする。

(利用停止請求者に対する通知)

第11条 条例第25条第2項において準用する条例第15条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行う。

(1) 個人情報の全部を利用停止することの決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第15号)

(2) 個人情報の一部を利用停止することの決定 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第16号)

(3) 個人情報の利用停止をしないことの決定 個人情報不利用停止決定通知書(様式第17号)

(費用負担)

第12条 条例第26条第2項の個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(事実の公表)

第13条 条例第31条の規定による事実の公表は、次に掲げる事項について、告示及び市広報へ登載することにより行うものとする。

(1) 事業者の氏名又は名称

(2) 事業者の住所又は所在地

(3) この条例の規定に違反する行為の内容

(出資法人等)

第14条 条例第33条第1項に規定する市が資本金の出資その他の財政支出等を行う法人であって、規則で定めるものは、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 株式会社アクト篠山

(2) 有限会社グリーンファームささやま

(3) 一般社団法人ノオト

(4) 株式会社夢こんだ

(運用状況の公表)

第15条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの開示請求、訂正請求及び利用停止請求の請求受理件数、開示及び非開示、訂正及び非訂正並びに利用停止及び不利用停止その他の事項について、毎年1回、市広報へ登載することにより行うものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(篠山市情報公開審査会規則の廃止)

2 篠山市情報公開審査会規則(平成12年篠山市規則第47号)は、廃止する。

(篠山市電子計算組織の運営及び個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

3 篠山市電子計算組織の運営及び個人情報の保護に関する条例施行規則(平成11年篠山市規則第12号)は、廃止する。

附 則(平成16年9月17日規則第25号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年3月29日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月27日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

公文書の種別及び送付

写し及び複製物の作成並びに送付の費用

(1) 文書、図画又は写真若しくは電磁的記録を印刷物として出力したもの

複写機による白黒複写

A3判以内

1枚につき 10円

A3判を越えA2判以内

1枚につき 250円

A2判を越えA1判以内

1枚につき 500円

A1判を越えA0判以内

1枚につき 1,000円

A3判以内の複写機によるカラー複写

1枚につき 100円

(2) 電磁的記録

ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複製したもの

1巻につき 200円

録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複製したもの

1巻につき 150円

上記以外の電磁的記録

フロッピーディスクに複製したもの

1枚につき 30円

光ディスクに複製したもの

1枚につき 100円

(3) 上記以外の公文書

公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物

当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額

配達証明郵便による送付

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

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丹波篠山市個人情報保護条例施行規則

平成14年2月8日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
平成14年2月8日 規則第4号
平成16年9月17日 規則第25号
平成17年3月29日 規則第28号
平成19年12月27日 規則第35号
平成21年7月29日 規則第21号
平成22年7月1日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第9号